国民健康保険で受けられる給付

 

国民健康保険で受けられる給付について

○診療の給付
診療、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護については、病院・診療所などの窓口で保険証を提出すれば医療にかかった費用の一部を負担するだけで、残りは国保で負担します。

医療費の自己負担割合

義務教育就学前 2割

義務教育就学後
70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

一般または低所得者

2割
現役並み所得者

3割

 

○入院時食事療養費の支給
入院中の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

所得区分 標準負担額(1食あたり)   

住民税課税世帯(下記以外の人)

460円   

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ 

  過去

12か月で

 90日までの入院 210円 
 90日以上の入院 160円 
低所得者Ⅰ   100円  

 

 

○療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
・不慮の事故などで、国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき。(海外渡航中の治療も含みます。)
・手術などで輸血に用いる生血代。(第三者に限る)
・コルセットなどの補装具代。
・骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。

 療養費支給申請書

 

○出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産した場合は48万8千円)が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。

 

○葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に支給(5万円)されます。

 

○移送費の支給
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき,申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

 

○訪問看護療養費の支給
医師が必要と認めた場合費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。
(残りの費用は国保が負担します。)

 

○高額療養費の支給

医療費の自己負担額が高額になったとき申請をして認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費とし後から支給されます。

自己負担限度額(月額) 70歳未満の人の場合

所得区分 3回目まで 4回目以降
所得が901万円を超える          252,600円
+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
140,100円
所得が600万円を超え901万円以下 167,400円
+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円

所得が210万円を超え600万円以下 80,100円
+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%
44,400円
所得が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円


自己負担限度額(月額) 70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分 外来及び入院

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【4回目以降140,100円】

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【4回目以降93,000円】

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降44,400円】

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円

【年間上限144,000円】

57,600円

【4回目以降44,400円】

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

 

第三者行為による傷病届について

交通事故など第三者行為によって傷病を受けたときの治療費は、原則として第三者が全額負担すべきものですが、届け出により、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。これは、本来、第三者が責任に応じて負担すべき治療費を、保険者(町)が一時的に立替え払いをするもので、あとから第三者へ請求することにまります。但し、届け出る前に、第三者から治療費を受領したり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。必ず示談の前に届け出をしてください。

第三者行為による届出書類

第三者行為による届出書類(損害保険会社覚書様式)

 


保険証が使えない場合


・労災対象の事故、雇用者が負担すべきもの

・犯罪行為、故意の事故

・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故

・けんかや泥酔による病気や怪我

 

一部負担金の減免及び徴収猶予

(1)震災等により死亡、若しくは障害者となったり、または資産に重大な損害を受けたとき

(2)干ばつ等により収入が減少したとき、または事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

世帯の状況が(1)または(2)で、町が定める一定の基準に該当したとき、一部負担が減免または徴収猶予されます。