一宮町国民健康保険税の税率改正
一宮町国民健康保険税の税率が改正されました(平成23年度)
平成23年4月1日から医療分の世帯平等割額を減額し、後期支援分と介護分の世帯平等割額を廃止する税率改正をしました。
また、課税限度額について医療分を51万円、後期高齢者支援金分を14万円、介護分を12万円に改正しました。
■平成23年度の税率
| 全加入者 | 40歳~64歳 | |||
| 医療給付費分 | 後期支援分 | 介護納付金 | ||
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所 得 割 |
7.0% |
2.7% |
1.7% | |
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均等割(1人当たり) |
19,500円 |
9,000円 |
7,300円 | |
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平等割(1世帯当たり) |
改正前 |
24,200円 |
8,000円 |
5,500円 |
| 改正後 | 20,000円 | 廃止 | 廃止 | |
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最高限度額 |
改正前 |
500,000円 |
130,000円 |
100,000円 |
| 改正後 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 | |
■納税義務者(世帯主に課税します)
国保税は世帯主に対して課税しています。世帯主が社会保険等(被用者保険や後期高齢者医療等)に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書を送付いたします。
(この場合、世帯主は国保に加入していませんので、世帯主の所得は、国保税の計算には含まれません。)
■課税計算(月割で計算します)
国保税は前年中の所得をもとに計算します。年の途中で世帯の被保険者に社会保険等(被用者保険や後期高齢者医療等)への加入・離脱、転入、転出、出生、死亡、世帯主の変更などの異動があった場合は、加入月数に応じて国保税を計算します。役場への届出日からではなく、本来、加入すべきであった日から計算します。年の途中で加入した場合は、加入した月から、途中で離脱した場合は、前月までの分を月割で計算します。
■加入の届け出が遅れると
国保税は国保の資格が発生した月からかかりますから、加入の届け出が遅れた場合でも、その分の国保税をさかのぼって支払うことになります。
届け出が遅れた場合、最高3年間さかのぼって課税されます。
■脱退の届け出が遅れると
職場の健康保険に加入したとき、町への国保脱退の届け出が遅れると、健康保険税が二重にかかったり、国保の保険証を使うと、国保で負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。
■軽減制度
国民健康保険では、世帯の前年の所得が一定の基準以下の場合、法律に基づいて国保税の軽減を行っています。ただし、所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりませんのでご注意ください。
※注意
前年中の所得がない人でも町県民税の申告をしてください。
軽減割合
| 軽減割合 | 現 行 | 基準となる所得金額 |
| 7割軽減 | 世帯の所得の合計額が33万円以下 | |
| 5割軽減 | 世帯の所得の合計額が {33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}以下 | |
| 2割軽減 | 世帯の所得の合計額が {33万円+(35万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}以下 |
※軽減判定は、所得割課税対象額(65歳以上の年金所得者のみ -15万円 )の額で 判定します。
※世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主の所得も加算して判定します。
■国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、移行後の5年間まで移行した人の所得や人数を加えて軽減判定を行います。ただし、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。
■減免制度
国民健康保険税は、被保険者の所得や資産状況に応じて負担していただいておりますが、火災や天災などで財産に大きな損害を受けたり、本人や同居の親族の病気やけがなどで生活が著しく困難となり、預貯金など利用できる資産などを活用しても納付が困難になった場合などには、申請によって国保税を減免する制度があります。
■非自発的失業者の国民健康保険税の軽減
平成22年4月から、倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方の国民健康保険税を、離職(失業)から一定の期間、軽減する制度が創設されました。
○対 象
次の1~3すべてに当てはまる方が対象です。
1.雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の方
2.離職日において、65歳未満の方
3.雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方
○軽減が適用される期間
離職日の翌日から、翌年度末までです。
| 離職日 | 保険税の軽減適用期間 |
| H21.3.31~H22.3.30 | H22年4月分~H23年3月分 |
| H22.3.31~H23.3.30 | 離職日の翌日の属する月分~H24年3月分 |
| H23.3.31~H24.3.30 | 離職日の翌日の属する月分~H25年3月分 |
○軽減額
軽減は、前年の給与所得金額を100分の30として算定します。
○届出に必要なもの
1.雇用保険受給資格者証(原本)
2.印鑑(認印・朱肉を使うもの)
3.国民健康保険者証(すでに国民健康保険に加入済みの方)
一宮町役場
郵便番号299-4396 千葉県長生郡一宮町一宮2457
開庁日 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
閉庁日 土・日曜日 国民の祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
※このページに関するご質問等は、住民課保険年金グループ(℡0475-42-1423)へお問合わせください。





