一宮町国民健康保険税

 国民健康保険税(国保税)は、皆さんの医療費などにあてられる国民健康保険事業の貴重な財源です。

■納税義務者
 国保税は世帯主に課税されます。世帯主が社会保険等に加入していても、家族のどなたかが国保に加入していると、国保税の納税義務者は世帯主となり、納税通知書を世帯主に送付します。

■国保税の計算方法
 国保税は前年中の所得をもとに計算します。
 医療費などの給付の費用に充てる「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支援するための「後期高齢者支援金分」、介護保険の費用に充てる「介護納付金分」の合計額が国保税となります。

一宮町国民健康保険税の税率(令和5年度) 

医療給付費分

(0歳~74歳)

所得割額 7.5%
均等割額 21,000円
世帯平等割額 20,000円
限度額 650,000円

後期高齢者支援金分

(0歳~74歳)

所得割額 2.9%
均等割額 10,000円
限度額 220,000円

介護納付金分

(40歳~64歳)

所得割額 2.1%
均等割額 14,000円
限度額 170,000円

  ※計算の仕方はこちら

■年度途中で国保に加入したり、抜けたときの計算
 年度途中で異動があった場合は、加入月数に応じて国保税を計算します。届出日からではなく、本来加入すべきであった日から計算します。年度の途中で加入した場合は加入した月から、離脱した場合は前月までの分を月割で計算します。

・加入の届け出が遅れると
 国保税は国保の資格が発生した月からかかります。加入の届け出が遅れた場合でも、その分さかのぼって支払うことになります。

・脱退の届け出が遅れると
 社会保険等に加入したときに国保脱退の届け出が遅れると、健康保険税が二重にかかったり、国保の保険証を使うと、国保で負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。


■軽減制度
 前年中の所得が一定の基準以下の場合、保険税の均等割と平等割が下表のとおり軽減されます。ただし、所得の少ない世帯でも未申告の場合は、軽減の対象になりませんのでご注意ください。

※前年中の所得がない人でも町県民税の申告をしてください。

軽減
割合

現 行 基準となる所得金額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減

43万円+29万円×(被保険者+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減 43万円+53.5万円×(被保険者+特定同一世帯者数)+10万円×(給与所得者数等の数-1)以下

・世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主の所得も含めて判定します。
・65歳以上の方の年金所得については15万円を差し引いた額で判定します。
・軽減判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除の適用がないため、基準額以下の場合でも軽減が適用されないことがあります。

 

■特定世帯にかかる軽減

 これまで国保であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同じ世帯に国保加入者が1人だけとなった世帯(特定世帯)の平等割額を5年間半額に軽減します。
 また、特定世帯の期間が5年間を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。ただし、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。

 

■旧被扶養者に対する減免

 社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方が新たに国保に加入しなければいけない場合があります。被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国保税の負担に対する軽減として旧被扶養者(※1)に該当する世帯は、申請により国保税の一部が減免されます。
(※1)旧被扶養者とは、会社や任意継続などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保に加入することになった65歳以上の方です。

 

■非自発的失業者に対する軽減

 倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な理由で離職をした方の国保税を軽減する制度があります。軽減を受けるには申請が必要です。

○対象
次の1~3すべてに当てはまる方が対象です。
1.雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の方
2.離職日において、65歳未満の方
3.雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方

○軽減が適用される期間
 離職日の翌日から、翌年度末までです。

離職日    保険税の軽減適用期間
    R2.3.31~R3.3.30 離職日の翌日の属する月分~R4年3月分
 R3.3.31~R4.3.30 離職日の翌日の属する月分~R5年3月分

    R4.3.31~R5.3.30

離職日の翌日の属する月分~R6年3月分

  R5.3.31~R6.3.30

離職日の翌日の属する月分~R7年3月分

○軽減内容
 前年の給与所得金額を100分の30として算定します。

○届出に必要なもの
1.雇用保険受給資格者証(原本)
2.印鑑(認印・朱肉を使うもの)
3.国民健康保険者証(すでに加入済みの方)

 

■減免制度

 災害などの特別な理由により、国保税の納付が困難な場合には、申請により減免を受ける制度があります。