国民健康保険制度とは
- 国民健康保険制度とは
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病気やケガに備えて加入者がお金(保険税)を出し合い、一部の負担をすることで、お医者さんにかかれるようにする制度です。
1 資格取得・喪失について
転入、転出、出生、死亡、転居、世帯主変更等、会社等への就職、退職等の届け出により被保険者証の交付、または返還をすることとなります。(14日以内の届け出が必要になります。)2 70歳以上の方について
70歳の誕生月に国民健康保険高齢受給者証と健康手帳が交付されます。
70歳の誕生月の翌月から引き続き国民健康保険での医療を受けることになります。ただし、月の初日が誕生日の人は,その月から受けられます。医療費は1割、一定以上所得者は3割を窓口負担します。3 療養の給付について
病気やケガでお医者さんにかかった場合、患者が負担した残りの医療費を町が医療機関に支払っています。4 高額療養費の支給について
入院等の医療費の支払で自己負担額が高額なとき(世帯の住民税の課税、非課税により基準が違います。)に自己負担した医療費が申請することにより支給されます。5 医療費の支給について
コルセット(補装具)を作成したり、被保険者証を忘れて受診した場合に申請により保険の適用をして支給します。6 第三者行為の求償事務について
交通事故でケガをした場合でも、国保でお医者さんにかかれます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に医療費を立て替え、後で加害者に請求します。(第三者行為による傷病届の提出が必要です。)【届出のしかた】
警察に届け出る⇒交通事故にあったら、速やかに警察に届け出て「交通事故証明書」をもらいます。
国保の窓口に届け出る⇒警察で「事故証明書」をもらったら、必ず国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。【届出に必要なもの】
保険証・印鑑・事故証明書
※示談の前にご相談ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保は、使えません。示談の前に必ず国保に相談しましょう。7 短期人間ドックの費用の助成について
人間ドック・脳ドックを受けた場合、費用の7割を補助します。
事前の申請が必要です。申請用紙は一宮町役場にあります。詳しくは住民課保険年金グループにお問い合わせください。
このようなときには、必ず14日以内に届出をしてください。
受付は役場1階の住民課保険年金グループです
○国民健康保険に加入するとき
| こんなとき | 加入する日 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|
| 他の市区町村から一宮町に住所を移したとき | 一宮町に住所を移した日 | ・印かん ・国民健康保険証(ただし、家族に国民健康保険に加入している方がいる場合) ・(職場の健康保険をやめた証明書) |
| 職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた日 | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
被扶養者からはずれた日 | |
| 出生した(生まれた)子供がはいるとき |
出生した(生まれた)日 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護を受けなくなった日 |
○国民健康保険をやめるとき
| こんなとき | やめる日 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|
| 一宮町から他の市区町村に住所を移すとき | 他の市区町村に住所を移した日 | ・印かん ・国民健康保険証 ・(職場の健康保険証) |
| 職場の健康保険に入ったとき |
職場の健康保険に加入した日の翌日 | |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
被扶養者になった日の翌日 | |
| 国民健康保険の被保険者が死亡したとき |
死亡した日の翌日 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 生活保護を受け始めた日 |
○その他
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 一宮町内で住所が変わったとき | 印かん、国民健康保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | |
| 世帯を分離したとき、合併したとき | |
| 国民健康保険の被保険者が死亡したとき | |
| 修学のために遠くでくらすとき |
印かん、国民健康保険証、在学証明書(届出日から3カ月以内に発行されたもの) |
| 保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | 印かん、写真付で本人であることを確認できる官公庁発行のもの(免許証・パスポート・障害者手帳 他) |





