令和3~5年度介護保険料

 介護保険料(令和3~5年度)


介護保険料は前年の所得によって9段階に区分されます。

詳しくはこちら(PDF)

〇特別徴収・・・
年金が年額18万以上の方は年金から天引きになります。
年金定期支払いの際に自動的に差し引かれます。(4・6・8・10・12・2月が支払い月です。)
今までは天引きの対象は老齢(退職)年金に限られていましたが平成18年10月からは遺族年金や障害年金も天引きの対象となります。

〇普通徴収・・・
納付書で個別に納めます。対象者は年金が年額18万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方・年度途中で65歳になられた方・転入された方・所得段階が変更になられた方です。
指定の金融機関で納めて下さい。
※納め忘れのない口座振替が便利です。
納付書・通帳・お届け印を持って指定の金融機関へお申し込み下さい。

 

〇介護保険料の納め忘れがありませんか

介護保険を使うときに,納めていない期間に応じて給付制限があります!
介護保険制度は,公費と皆さんが納める保険料を財源として運営されています。
社会全体で支えあう制度ですから,保険料を納めないでいると,滞納していた期間に応じて保険給付(介護サービスの利用)が制限される場合があります。
保険給付の制限は,滞納が1年以上続いたときから始まります。
介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう,保険料の納付にご協力をお願いします。
1 納期限を過ぎると,督促が行われます。
督促手数料など徴収される場合もありますので,速やかに納めるようにしましょう。


1年以上 ▼ 滞納すると

2 サービスの利用が,いったん全額自己負担になります。
要介護/要支援認定を受けた第1号被保険者(65歳以上)の人には,「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」が届きます。
介護サービスを利用したときには,利用者が費用の全額をいったん自己負担し,申請によりあとで保険給付(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。


1年6ヶ月以上 ▼ 滞納すると

3 保険給付が一時差し止めとなります。
「介護保険給付の支払い一時差止通知書」が届きます。利用者が費用の全額を負担し,申請をしても保険給付の一部または全部が,保険料を完納するまで間,差し止めとなったり,滞納していた保険料と相殺されたりします。

さらに滞納が ▼ 続くと

4 介護給付から滞納保険料額が控除されます。
「介護保険滞納保険料控除通知書」が届きます。あらかじめ本人に通知した上で,差し止められている保険料額が控除(差し引き)されます。