第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 特別弔慰金の趣旨

 先の大戦で公務等のために国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料等の年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に対して支給します。

支給額

 25万円(5年償還の記名国債)

支給対象遺族

支給順位 対象者
1 弔慰金受給権者
2
3 父母
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 上記以外の3親等内の親族

請求期間

 令和2年4月1日~令和5年3月31日

お問合せ先

※手続きなどその他詳細については下記までお問合せください。      福祉健康課 福祉係 0475-42-1431