介護保険サービス


介護保険のしくみ

介護保険サービスを受けるためには,要介護認定が必要です。次の手順に従って手続きを行ってください。

1 申請
まず,介護保険者証を持って福祉健康課の窓口で,要介護認定の申請をします。        
本人でなくとも家族や代理の方でもできます。
2 審査
役場の職員,若しくは委託を受けたケアマネージャー(調査員)が訪問調査に伺います。
医師の意見書等も参考に介護認定審査会が要介護度を審査判定します。
(医師の意見書料は町で負担します。)
3 認定通知
自立・要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5に分類されます。      
決定したら町から通知されます。
4 ケアプランの作成
本人や家族で相談し,ケアプラン(介護計画)作成事業者を選びます。
自立した生活のために必要なサービスプランをケアマネージャーと相談しながら作成します。
なお、要支援者については、町の地域包括支援センターの職員が作成します。
5 サービス利用
必要に応じて様々な在宅サービスを組み合わせたり,施設サービスが受けられます。    
自己負担は、利用したサービス費用の1割です。

 

 介護サービス(居宅)の種類

訪問介護 ホームヘルパーの訪問
訪問入浴 入浴チームの訪問
訪問リハビリ リハビリの専門家の訪問
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士による指導 
訪問看護 看護師などの訪問
通所介護 (デイサービス) デイサービスセンターで、食事・入浴など介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
通所リハビリ (デイケア) 介護老人保健施などで、日帰りの機能訓練が受けられます。
短期入所生活介護 (ショートステイ)

介護老人福祉施設、老人保健施設などに短期入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 

地域密着型サービス

 住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の高齢者が共同で生活し、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

 

福祉用具

福祉用具貸与
車いす,特殊寝台などの貸与
特定福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)
腰掛け便座、入浴用いすなどの購入費を支給します。利用限度額は10万円/年です。
※特定福祉用具販売指定事業者が販売する福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。 
詳しくはこちら


住宅改修

住宅改修費を支給します。利用限度額は、20万円/年です。(原則1回限り)
※住宅改修をする際には、事前の申請が必要です。必ず町へ申請してください。 
詳しくはこちら


施設サービス

介護老人福祉施設 
特別養護老人ホーム(寝たきり等常に介護を必要とし,家庭での介護が困難な高齢者を家庭に代わって介護する施設)
介護老人保健施設
老人保健施設(医学的管理のもとに介護,機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行う施設)
介護医療型療養施設
介護職員が手厚く配置された病院(医療上の管理,医学的管理下で介護等の世話や機能訓練,必要な医療を行う施設)

  施設一覧は、こちら

 

申請書のダウンロード

  要介護認定・要支援認定申請書 (新規・更新)

  要介護認定・要支援認定区分変更申請書

   居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

  要介護認定等に係る個人情報開示請求書

  要介護認定等に係る個人情報提供申出書 (事業者用)

  過誤申立書

  負担限度額認定申請書

   介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

   介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書

 

介護保険料(平成24年度から平成26年度)
介護保険料は前年の所得によって7段階に区分されます。

 所段階
 対象者
 保険料率
 保険料額 (年額)
 第 1 段 階
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非 課税の方
 
 基準額 ×0.5
 
 25,500円
 第 2 段 階
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
 
 
 基準額 ×0.5

25,500円
 第 3 段 階
世帯全員が市町村民税非課税で,第2段階に該当しない方
 
 基準額 ×0.75

 38,200円
 第 4 段 階
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税者で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
 
 基準額 ×0.9

 45,900円
 第 5 段 階
世帯の誰かに市町村民税が課税されていて、第4段階に該当しない方
 
 基準額 ×1.0

 51,000円
 第 6 段 階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円未満の方
 
 基準額 ×1.25

 63,700円
 第 7 段 階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上の方
 
 基準額 ×1.5

 76,500円


○特別徴収・・・
年金が年額18万以上の方は年金から天引きになります。
年金定期支払いの際に自動的に差し引かれます。(4・6・8・10・12・2月が支払い月です。)
今までは天引きの対象は老齢(退職)年金に限られていましたが平成18年10月からは遺族年金や障害年金も天引きの対象となります。

○普通徴収・・・
納付書で個別に納めます。対象者は年金が年額18万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方・年度途中で65歳になられた方・転入された方・所得段階が変更になられた方です。
指定の金融機関で納めて下さい。
※納め忘れのない口座振替が便利です。
納付書・通帳・お届け印を持って指定の金融機関へお申し込み下さい。


介護保険料の納め忘れがありませんか

介護保険を使うときに,納めていない期間に応じて給付制限があります!
介護保険制度は,公費と皆さんが納める保険料を財源として運営されています。

社会全体で支えあう制度ですから,保険料を納めないでいると,滞納していた期間に応じて保険給付(介護サービスの利用)が制限される場合があります。
保険給付の制限は,滞納が1年以上続いたときから始まります。

介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう,保険料の納付にご協力をお願いします。

1 納期限を過ぎると,督促が行われます。
督促手数料など徴収される場合もありますので,速やかに納めるようにしましょう。

1年以上 ▼ 滞納すると

2 サービスの利用が,いったん全額自己負担になります。
要介護/要支援認定を受けた第1号被保険者(65歳以上)の人には,「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」が届きます。
介護サービスを利用したときには,利用者が費用の全額をいったん自己負担し,申請によりあとで保険給付(費用の9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上 ▼ 滞納すると

3 保険給付が一時差し止めとなります。
「介護保険給付の支払い一時差止通知書」が届きます。利用者が費用の全額を負担し,申請をしても保険給付の一部または全部が,保険料を完納するまで間,差し止めとなったり,滞納していた保険料と相殺されたりします。

さらに滞納が ▼ 続くと

4 介護給付から滞納保険料額が控除されます。
「介護保険滞納保険料控除通知書」が届きます。あらかじめ本人に通知した上で,差し止められている保険料額が控除(差し引き)されます。