埋蔵文化財

【埋蔵文化財の取り扱いについて】

●一宮町内での発掘事例

 ・一宮城址(昭和58年【1984】発掘調査)

 ・中ノ台遺跡(平成8年【1996】発掘調査)

 ・黒戌ヶ原遺跡(平成9年【1997】発掘調査)

 ・待山遺跡・待山古墳群(平成27,28年【2015,2016】発掘調査)

 

 埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)」のことです。埋蔵文化財の存在が知られている場所(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万ヶ所あり、一宮町内には40か所あります。そのうち、「貝殻塚貝塚」「加納藩城跡(一宮城址)」「城内遺跡(一宮城址)」「旧加納藩台場跡」「高藤城跡」については特に町の歴史の中で重要な遺跡として、町の指定史跡となっています。

  ▲平成28年待山遺跡・待山古墳群発掘調査の様子

 

 文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等の開発行為を行う場合は、都道府県・政令指定都市教育委員会に事前に届出等(文化財保護法第93条、94条)を行うよう求めています。

 そのため、住宅や店舗の建設、宅地造成、農地造成、土砂採取や駐車場・資材置き場等々の開発計画に伴い、土木工事を行う方は、開発予定地が遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)に含まれているかどうかについて、開発工事 の前に事前に確認してください。

 確認の方法は以下の通りです。

  ・窓口(保健センター3階教育委員会、平日のみ)

  ・FAX(連絡先、地図上に開発予定地・住所を記載)

    【FAX番号:0475-42-1424】

 回答は受付後に高等または電話によって行います。

 書面での回答が必要な場合は以下の書式の提出をお願いします。

  ・埋蔵文化財の取り扱いについて(照会)

 

 遺跡内に含まれる場合は、文化財保護法第93条に基づく届出や発掘調査などが必要になりますので、できるだけ早い段階での埋蔵文化財の有無の確認と、法令順守をお願いします。

   ・埋蔵文化財発掘の届け出について(93条)

  詳しくは教育委員会教育課【0475‐42‐1416】までお問い合わせください。