避難活動について

避難準備情報・避難勧告・避難指示

 台風や大雨による河川のはん濫、土砂災害から避難するため、警報や水位情報に基づいて、3段階の避難情報を発表します。

 町では、次の基準で避難情報を発表しますので、住民の皆さんは、速やかに避難行動ができるよう備えましょう。

 避難準備情報

・住民に対して避難準備を呼び掛けるとともに、高齢者や障がい者などの災害時要配慮者に対して、早めの段階で避難行動を開始することを求めるものです。

避難勧告

・災害によって被害が予想される地域の住民に対して、避難を求めるものです。

避難指示

・住民に対し、避難勧告よりも強く避難を求めるものです。避難勧告よりも急を要する場合や人に被害がでる危険性が高まった場合に発表します。ただちに避難を開始してください。

 

区分 町の判断基準 住民の行動
避難準備情報

人的被害の発生する可能性が高まった場合において、避難行動に時間を要する者が避難行動を開始する必要があると認められるとき。

・要配慮者等は避難を開始

・その他の方は避難準備

避難勧告 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要があると認められるとき。 ・避難行動を開始
避難指示 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要があると認められるとき。 ・ただちに避難を完了または生命を守る最低限の行動を実施

 

避難誘導

 避難誘導は、行政区、自主防災組織の協力を得ながら、あらかじめ定められた避難施設まで行うことを原則とします。その際には、地域の要配慮者などの支援を協力して行いましょう。

 

避難所の開設・運営

 町が避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令したときは、避難所担当職員を派遣して施設運営管理者とともに避難所を開設します。

 なお、避難所の運営は、住民組織が中心となった自主運営を原則とします。

 避難所担当職員、ボランティア等は連携してその運営を支援(飲料水、食料、生活物資の供給のほか、仮設トイレ、ストーブなどの設備や入浴対策、衛生管理など避難生活への支援)します。