狂犬病予防接種は、お済みですか

 

①犬の登録について

 生後91日以上の犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日を経過した日)から30日以内に、所管する市区町村にて犬の登録を行い、鑑札の交付を受けることが義務付けられています。(生涯に1回限り。)
 犬を飼い始めたら、この期間内に必ず「犬の登録申請書」を町へ提出してください。

②狂犬病予防注射について

 生後91日以上の犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日を経過した日)から30日以内にその犬に狂犬病予防注射を受けさせ、所管する市区町村にて注射済票の交付を受けることが義務付けられています。
 また、翌年度以降は原則として毎年4月1日から6月30日の間に予防注射を受けさせなければなりません。(初回接種日からの期間が短い場合や他のワクチン接種との兼ね合いがある場合は、動物病院等へご相談ください。)
 このことに伴い、町では集団予防注射を毎年4月に実施しています。会場で予防注射を受ける場合は、その場で合わせて注射済票の交付を行います。かかりつけの動物病院で注射を受ける場合には、獣医師より発行される注射済証と共に「注射済票交付申請書」を町へ提出してください。
 老化や療養に伴い、獣医師により狂犬病予防注射を受けることができないと診断された場合は、必ず狂犬病予防注射猶予証明書を発行してもらい、町へ提出してください。

③鑑札と注射済票の装着について

 鑑札と注射済票は、必ず犬の首輪等に装着してください。これを守っていない場合、その犬は捕獲・抑留の対象となります。
 また、鑑札や注射済票を亡失・損傷された場合は、再発行が必要です。速やかに「犬の鑑札再交付申請書」または「注射済票再交付申請書」を町へ提出してください。

④死亡手続きについて

 登録している犬が死亡した場合には、30日以内に届出が必要となります。鑑札、注射済票と共に「犬の死亡届」を町へ提出してください。

⑤登録事項の変更について(転入・転出を含む)

 犬の所在地、所有者の住所、及び/または所有者の氏名に変更があった場合は、30日以内に「犬の登録事項変更届」を町へ提出してください。
 他の市区町村から一宮町へ転入された場合は、「犬の登録事項変更届」と共に転出元の市区町村から交付された鑑札と注射済票を町へ提出してください。
 反対に、一宮町から他の市区町村へ転出された場合は、転出先の市区町村担当窓口に町から交付された鑑札と注射済票を持参し、所定の手続きを行ってください。

⑥罰則について

 これらに違反した場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。

 

飼い犬に関する主な手続きの一覧(窓口:都市環境課)

〇申請書類

 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(別記第1号様式)
 犬の鑑札・注射済票再交付申請書(第2号様式)
 犬の登録事項変更届出書(第3号様式)
 犬の死亡届出書(第4号様式)

◎お問合せ
 都市環境課 ☎0475-42‐1430