畜犬登録、狂犬病予防注射について

○ご存知ですか?犬の所有者は届出する義務があります 

 

狂犬病予防法により、犬を所有するには、取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録申請(犬の生涯に1回)が必要です。手続き後には、犬の鑑札を交付します。

また、屋内・屋外飼養に関わらず狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせましょう。予防注射によって、愛犬が狂犬病にかかることを予防し、さらに人への感染を防ぐことができます。注射がお済の方は、町から注射済票を交付します。

鑑札及び注射済票については、必ず犬に着けてください。

なお、次の届出も必要です。

 ○死亡届

登録を受けた犬が死亡した場合

(30日以内に届出)

登録事項変更届

登録した犬について、所有者の変更若しくは所在地(転入)の変更があった場合

(30日以内に届出)

 ○再交付申請

          犬の鑑札及び注射済票を紛失した場合