学生納付特例制度の受け付け

 

学生納付特例制度の受け付けが始まります!

学生納付特例制度は、届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。手続きさえすれば、「もしも」のときも安心です。自分のことは自分で、きちんと届けましょう。

届出は、毎年度必要です。

 

今年度引き続き,学生納付特例制度をご希望の学生の皆さんへ

○学生納付特例制度は,前年度の所得を基準としていますので,継続を希望される方は,毎年度,申請が必要です。今年度手続きがお済でない方は,忘れずに申請してください。

○ご持参いただくもの

・学生証または在学証明書(コピー可)

・年金手帳

・印鑑


●対象者は?
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校(注1)その他の教育施設の一部に在学する学生(注2)等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く。)であって、学生本人の前年の所得が118万円(注3)以下であるとき。

(注1)各種学校その他の教育施設については、個別に定めてあります。
(注2)夜間・定時制課程や通信制課程の方も対象となります。
(注3)学生に扶養親族等がなく188万円以下の所得であれば、学生納付特例の対象になります。扶養親族等のある学生の場合、その人数に応じて1人38万円を目安として加算されます。


役場1階
住民課保険年金グループ 42-1423