国民年金の申請免除
国民年金の免除には全額免除と一部免除があります
□免除の種類
1 全額免除と一部免除があります。
2 保険料免除は,7月〜翌年6月を承認期間とします。
□申請免除の対象となる方
1 前年度の所得が少ない方
2 障害者または寡婦であって,前年所得が125万円以下の場合
3 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
4 1〜3以外の特例的な事由による場合
□手続きに必要なもの
1 年金手帳
2 印鑑(本人が署名する場合は不要)
3 1月以降に転入された方は,前年の所得を証明するもの
4 失業された方の場合は,
・雇用保険の「雇用保険受給資格証」または「離職票」当の写し
・離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写し
5 学生の場合は,
・印鑑
・学生証(コピー不可)
免除対象となる所得(収入)のめやす
・夫か妻のいずれかのみに所得(収入)がある世帯の場合
| 世帯員数 | 全額免除 | 3/4免除 | 1/2免除 (半額免除) |
1/4免除 |
|---|---|---|---|---|
| 4人世帯(夫婦・子2人) (子はいずれも16歳未満) |
162万円 (257万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
| 2人世帯(夫婦のみ) | 92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
・単身世帯の場合
| 世帯員数 | 全額免除 | 3/4免除 |
1/2免除 |
1/4免除 |
|---|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
こんなに違う!免除と未納
| 全額免除承認 | 3/4免除承認 | 1/2免除承認 (半額免除) |
1/4免除承認 | 未 納 | |
|---|---|---|---|---|---|
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老齢基礎年金を受けるための資格期間には |
受給資格期間に入ります |
保険料の1/4を納めると受給資格期間に入ります |
保険料の1/2を納めると受給資格期間に入ります |
保険料の3/4を納めると受給資格期間に入ります |
受給資格期間に入りません |
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老齢基礎年金の計算には |
納めた場合の3分の1として計算されます |
納めた場合の1/2として計算されます。 |
納めた場合の2/3として計算されます。 |
納めた場合の5/6として計算されます。 |
年金額に反映しません |
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障害者基礎年金や遺族年金を受けるときは |
保険料を納めたときと同じ扱いです |
保険料の1/4を納めると全額納めたときと同じ扱いです |
保険料の半額を納めると全額納めたときと同じ扱いです。 |
保険料の3/4を納めると全額納めたときと同じ扱いです。 |
年金を受け取れない場合もあります。 |
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後から保険料を納めたいときは |
10年以内なら納めることができます |
10年以内なら納めることができます(1/4を納めてある場合,免除を受けた残りの半額) |
10年以内なら納めることができます。 (半額を納めてある場合、免除を受けた残りの半額) |
10年以内なら納めることができます。 (3/4を納めてある場合、免除を受けた残りの1/4) |
2年を過ぎると納めることができません。 |





