国民年金の申請免除

 

国民年金の免除には全額免除と一部免除があります

□免除の種類
1 全額免除と一部免除があります。
2 保険料免除は,7月〜翌年6月を承認期間とします。

□申請免除の対象となる方
1 前年度の所得が少ない方
2 障害者または寡婦であって,前年所得が125万円以下の場合
3 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
4 1〜3以外の特例的な事由による場合

□手続きに必要なもの
1  年金手帳
2  印鑑(本人が署名する場合は不要)
3  1月以降に転入された方は,前年の所得を証明するもの
4  失業された方の場合は,
・雇用保険の「雇用保険受給資格証」または「離職票」当の写し
・離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写し
5  学生の場合は,
・印鑑
・学生証(コピー不可)

 

免除対象となる所得(収入)のめやす

・夫か妻のいずれかのみに所得(収入)がある世帯の場合

世帯員数 全額免除 3/4免除 1/2免除
(半額免除)
1/4免除
4人世帯(夫婦・子2人)
(子はいずれも16歳未満)
162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)
2人世帯(夫婦のみ) 92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(304万円)
247万円
(376万円)

 ・単身世帯の場合

世帯員数 全額免除 3/4免除

1/2免除
(半額免除)

1/4免除
単身世帯 57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)

 

こんなに違う!免除と未納

  全額免除承認 3/4免除承認 1/2免除承認
(半額免除)
1/4免除承認 未 納
老齢基礎年金を受けるための資格期間には
受給資格期間に入ります
保険料の1/4を納めると受給資格期間に入ります
保険料の1/2を納めると受給資格期間に入ります
保険料の3/4を納めると受給資格期間に入ります
受給資格期間に入りません
老齢基礎年金の計算には
納めた場合の3分の1として計算されます
納めた場合の1/2として計算されます。
納めた場合の2/3として計算されます。
納めた場合の5/6として計算されます。
年金額に反映しません
障害者基礎年金や遺族年金を受けるときは
保険料を納めたときと同じ扱いです
保険料の1/4を納めると全額納めたときと同じ扱いです
保険料の半額を納めると全額納めたときと同じ扱いです。
保険料の3/4を納めると全額納めたときと同じ扱いです。
年金を受け取れない場合もあります。
後から保険料を納めたいときは
10年以内なら納めることができます
10年以内なら納めることができます(1/4を納めてある場合,免除を受けた残りの半額)
10年以内なら納めることができます。
(半額を納めてある場合、免除を受けた残りの半額)
10年以内なら納めることができます。
(3/4を納めてある場合、免除を受けた残りの1/4)

2年を過ぎると納めることができません。