転入手続きの特例について
転入手続きの特例について
引越しの手続きの際に、転出先の市区町村にあらかじめ転出の届出を郵送で行い、転出地で住民基本台帳カードの提示により、転出手続きを行うことができます。
①申請できる方
本人又は本人と同一世帯で、どなたかが住民基本台帳カードの交付を受けていれば住民基本台帳カードにより転入地で届出ができます。
②申請の手順
○転出地への転送・・・・・・・・・・転出地市区町村から取り寄せた転出届書(町窓口又は、町ホームページに掲載しています。)に転入地住所や転入予定日等の必要事項を記載し、あらかじめ転出地の市区町村に郵送しておきます。
○転入地での手続き・・・・・・・・・転出した日の翌日から14日以内に、転入地の市区町村の窓口で、手続きを行い、住民基本台帳カードの提示により転入手続きが受けられます。
○転出に伴う各種の手続きについては、郵送による届出後、関係課よりお知らせします。
(注意)
次に該当することとなった場合、住民基本台帳カードによる転入地での届出はできませんので、転出市区町村からの証明書による通常の届出が必要となります。
●転出をした日の翌日から起算して14日をこえた場合の届出。
●届出した転出予定日の日から30日を経過してもなお転入予定市区町村から転入通知がない場合。
③所要時間
申請から手続き終了までには、受信状況により時間がかかります。
ご不明の点は、下記までお問い合わせください。
電話0475-42-1423役場住民課住民グループ







