駐車場法に関することについて

 

駐車場法に関することについて

路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。従って、料金が月ぎめのみの駐車場のように特定の利用者のための駐車場は該当しない。)のうちで、

(1)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上。
(車路、設備、管理施設、付帯業務のための施設は含まない)

(2)駐車場料金を徴収するもの。
上記の該当する駐車場について駐車場法は届出を義務付けており、その受付、書類審査、立入検査、是正命令事務等行っています。

問い合わせ
企画広報課 0475(42)2113