屋外広告物について

 一宮町では、屋外広告物に係る事務の一部を千葉県から移譲されており、千葉県屋外広告物条例に基づいて屋外広告物の表示等について必要な規制を行っています。

 ・千葉県屋外広告物条例
 ・千葉県屋外広告物条例施行規則
 ・千葉県屋外広告物条例施行規則別表
 ・屋外広告物のしおり(ページ中段)

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、内容が営利かどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
 ※屋外広告物でない例
 ・街頭で手渡しで配布されるビラやチラシ
 ・屋内にある広告物
 ・自動車などの窓の内側から外側に向けてはり付けるステッカーなど
 ・駅の改札口の内側の人に対して表示されている改札口の内側にある広告物など

広告主・所有者・管理者の皆さまへ

 屋外広告物を設置する際には、広告主・所有者・管理者に管理義務が発生します。千葉県屋外広告物条例第12条の2の規定により、当該屋外広告物等に関して、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。
 安全上適正な設置及び管理を行わず、倒壊・転倒した屋外広告物により、第三者に危害を及ぼしてしまうおそれがあることをご留意いただき、広告物等の管理について把握・徹底を図っていただきますようお願いいたします。
 なお、放置されている屋外広告物は違反広告物に該当し、千葉県屋外広告物条例に基づき、50万円以下の罰金または屋外広告業の登録の取消しの取消しの措置をとる場合があります。
 
 屋外広告物を設置した場合には(PDF形式:122KB)
 オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(外部リンク:国土交通省HP)

表示・設置について

〇禁止地域(一宮町の場合)
 屋外広告物の表示または設置が原則禁止される地域
 ・九十九里有料道路の路面並びにその道路から展望できる
  陸側100メートル以内及び海岸線までの区域
 ・一宮町宮の森霊園及びその周囲50メートル以内の区域
 ・上記の他、都市公園や図書館など条例に定められた地域
〇許可地域
 屋外広告物の表示または設置に許可が必要な地域
 (禁止地域を除き、一宮町全域が許可地域となります。)

適用除外について

 社会生活を営むうえで最小限必要な広告物は、禁止規定、許可規定にかかわらず規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。

〇禁止地域、禁止物件への掲出ができ、許可が不要な場合
 ・国または地方公共団体が公共的目的をもって表示し、または設置する
  広告物等
 ・自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示し、
  または設置する広告物等(規則で定める基準による) など

〇禁止地域への掲出ができ、許可が不要な場合
 ・公職選挙法に基づく選挙運動のため表示し、または設置する広告物等
 ・冠婚葬祭等のため一時的に表示し、または設置する広告物等
 
・講演会等のためその会場の敷地内に表示し、または設置する広告物
  等 など

〇規則で定める基準により禁止地域への掲出ができるが、
 許可を受ける必要がある場合

 ・道標、案内図看板
 ・自家用広告物 など

〇規則で定める基準により禁止地域、または許可地域への掲出ができ、
 許可が不要な場合

 ・自家用広告物
 ・工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する営利を目的と
  しない広告物 など

許可地域における許可基準

〇共通基準
 ・地色に黒色または原色(赤、青及び黄の色をいう。)を使用したこと
  により、良好な景観の形成を阻害し、または風致を害するものでない
  こと。ただし、登録商標については、この限りでない。
 ・蛍光塗料、発光塗料または反射の著しい材料等を使用したことによ
  り、良好な景観の形成を阻害し、もしくは風致を害し、または交通
  の安全を妨げるものでないこと。

〇個別基準
 ◆壁面利用広告物

  ・1壁面につき、壁面面積の1/5以下
  ・壁面から突き出し不可
  ・窓その他の開口部をふさがないこと(広告幕を除く)

 ◆突き出し広告
  ・突出幅は1m以下
  ・広告物の上端は軒高以下

 ◆屋上広告物
  ・壁面最大投影面積の1/5以下
  ・広告物の上端の高さは軒高の5/3以下
   (軒高の5/3<10mの場合、10m以下)
  ・壁面から突き出し不可

 ◆建築物から独立した広告板等
  ・1表示面積は30㎡以下
  ・上端の高さは15m以下
  ・広告物相互間距離は5m以上
   ただし、自家用広告物以外は
   ・道路の路肩から側方へ20m以内の区域において
     1表示面積10㎡を超えるものは50m以上
   ・鉄道等から側方へ100m以内の区域において
     1表示面積10㎡を超えるものは100m以上
  ・自家用広告物以外の広告物について鉄道までの距離は100m以上

 こちらに記載のあるもの以外については、上記リンクから千葉県屋外広告物条例、もしくは「屋外広告物のしおり」をご確認いただくか、都市環境課までお問い合わせください。

屋外広告業の登録について

 千葉県内で屋外広告業を営もうとする者は、千葉県知事の登録を受けなければなりません。
 登録については、県公園緑地課で行いますので、詳細は下記の千葉県のホームページをご覧ください。
 https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/kisei/tourokuseido.html

お問合せ
 千葉県 公園緑地課 景観づくり推進班 043-223-3279

自然公園関係の手続きについて

 一宮町の一部が県立九十九里自然公園に指定されています。自然公園内で広告物等を掲示、設置または表示をする場合は、事前に県(長生土木事務所)への許可申請または届出が必要になります。

・自然公園区域の確認  https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/kouen/shizenkouen/chiba.html
・自然公園内の規制   https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/kouen/shizenkouen/kisei.html

お問合せ 
 千葉県 長生土木事務所 管理課 0475-24-4522

許可手数料について

 屋外広告物許可手数料は、こちらをご確認ください。

申請・届出様式

※令和4年4月1日以降の申請につきましては、押印不要となります。

 各種申請書類の確認について

 屋外広告物等表示(設置)許可申請書(第1号様式)(Word形式:34K
B)
 屋外広告物等表示(設置)更新申請書(第4号様式)(Word形式:29KB)
 安全点検報告書(第4号様式の2)(Word形式:41KB
 屋外広告物等変更(改造)許可申請書(第5号様式)(Word形式:64KB)
 屋外広告物等除却届(第9号様式)(Word形式:29KB
 屋外広告物等滅失届(第12号様式)(Word形式:29KB
 屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届
 (第11号様式)Word形式:70KB

各種様式記入例

 屋外広告物等表示(設置)許可申請書(第1号様式)(PDF形式:134KB)
 屋外広告物等表示(設置)更新申請書(第4号様式)(PDF形式:92KB)
 安全点検報告書(第4号様式の2)(PDF形式:121KB)
 屋外広告物等変更(改造)許可申請書(第5号様式)(PDF形式:98KB)
 屋外広告物等除却届(第9号様式)(PDF形式:85KB)
 屋外広告物等滅失届(第12号様式)(PDF形式:79KB)
 屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届
 (第11号様式)(PDF形式:98KB)

お問合せ
 都市環境課 都市整備係
 TEL 0475-42-1430
 FAX 0475-40-1075