新型コロナワクチンの住所地外接種について

  新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村に所在する医療機関等で接種を受けることとされています。

 ただし、住民票所在地が一宮町以外の方でも次の「やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する場合は、事前に一宮町に対し届出を行い、「住所地外接種届出済証」の発行を受けることで一宮町内の医療機関で接種することが可能となります。
 なお、住所地外接種を希望される場合は都度住所地外接種の届け出が必要になりますのでご注意ください。

※接種を希望する医療機関の所在地が一宮町である場合に限ります。

※長生郡市7市町村は1つの地域として共同接種体制を構築していますので、住民票所在地が茂原市・白子町・長柄町・長生村・睦沢町・長柄町の方が一宮町内の医療機関で接種を希望する場合は住所地外接種届のお手続きは必要ありません。

 

住民票所在地が一宮町以外の方で、やむを得ない事情があり一宮町に所在する医療機関での接種が認められる場合

 対象となるのは、接種を受ける時点において、現にその状態にある方に限ります。また、その状態にある方は、一宮町へ届出が必要な場合、届出が不要な場合があります。

一宮町へ届出が必要な方

(1)出産のために里帰りしている妊産婦
(2)単身赴任者
(3)遠隔地へ下宿している学生
(4)DV及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
(5)その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者等

※(5)その他やむを得ない事業があり住民票所在地外に居住している者の例

・親の介護をするために一宮町に滞在している。
・新型コロナウイルス感染症拡大地域からの避難で一宮町に滞在している。
・怪我等で長期的な治療を要するために、一宮町に滞在している。

一宮町へ届出が不要な方

(1)入院、入所者
(2)基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
(3)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を
  要する場合
(4)市町村外の医療機関からの往診による在宅で接種を受ける場合
(5)災害による被害にあった者
(6)拘留または留置されている者、受刑者
(7)通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における
    当該サービスの利用者
(8)国または都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける
    場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)等。

【例外】

東日本大震災における原子力災害により福島県外に避難している方が、一宮町でワクチンを接種する場合は、福島県の各自治体から接種券(クーポン券)と住所地外接種届出済証が発行されます。詳しくは、福島県の各自治体にお尋ねください。

※ご自分が申請が必要かどうか不明な場合、一宮町福祉健康課までお問い合わせください。

 

住所地外接種届出済証の交付について

申請方法

住所地外接種を希望される方は、接種を行う前に一宮町福祉健康課へ事前に届出を行ってください。接種状況により届出に必要な書類が異なりますのでご注意ください。

【郵送申請を希望する方】

(1)「住所地外接種届」に必要事項を記入し、①住民票所在地から送付された接種券番号が確認できる書類(※1)の写し、②住民票所在地が確認できる書類を添付して、一宮町福祉健康課宛に郵送してください。また、すでに1回以上接種がお済の方については③接種状況が確認できる書類の写し(※2)についても同封するようにお願いします。

(2)記載内容及び添付書類を確認し、「住所地外接種届出済証」を後日郵送により交付します。

【窓口申請を希望する方】

(1)一宮町福祉健康課の窓口に「住所地外接種届」を提出してください。また①住民票所在地から送付された接種券番号が確認できる書類(※1)、②住民票所在地が確認できるものをご提示してください。また、すでに1回以上接種がお済の方については③接種状況が確認できる書類(※1)もあわせてご提示ください。

(2)記載内容及び添付書類を確認し、「住所地外接種届出済証」を後日窓口にて交付します。

(※1)接種券(クーポン券)、接種券付予診票など
(※2)接種済証、接種記録書など

申請様式

住所地外接種届

 

住民票所在地が一宮町の方で、長生郡市7市町村以外に所在する医療機関で接種を希望する場合

接種を受けたい医療機関が所在する自治体へお問い合わせください。