子育て世帯への臨時特別給付金について
本事業は終了しています。
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
申請手続き
支給を受けるにあたって、申請の必要はありません。(公務員を除く)
※公務員については、勤務先より証明を受けたうえで、申請書を提出する必要があります。詳しくは勤務先にお問合せください。
※給付金の受け取りを辞退される場合は「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(ダウンロード)」に記入の上、子育て支援課にご提出ください。
対象となる方
令和2年4月分(3月分も含む)児童手当(特例給付受給者は除く)を受給されている方
※対象児童は、令和2年3月31日までに生まれた児童で、令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含みます。
支給額
対象児童1人につき、1万円
支給方法
児童手当の振込みに使用されている口座に振込みます。
※児童手当の支給が終了したことにより振込口座の解約をされた方は「給付金支給口座登録等の届出書(ダウンロード)」に振込先を記載の上、子育て支援課へご提出ください。
支給日
令和2年6月1日(月)から順次開始します。
※振込口座の解約で新規の口座登録が必要な場合は登録後に順次支給させていただきます。
注意事項
ご自宅や職場に一宮町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに一宮町の子育て支援課窓口または茂原警察署一宮幹部交番にご連絡ください。
一宮町子育て支援課 0475-42-1415
茂原警察署一宮幹部交番 0475-42-2121