一宮町赤ちゃん応援臨時給付金について
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、国の特別定額給付金基準日の翌日(令和2年4月28日)以降に生まれた新生児を対象に臨時の給付金(一時金)を支給することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、赤ちゃんの健やかな成長を応援します。
対象となる新生児
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた新生児で一宮町の住民基本台帳に登録されている方
支給対象者(申請者)
対象児の保護者で、本事業の申請時に一宮町に住民登録がある方
支給金額
対象児1人につき10万円
提出書類
② 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等のコピー)
③ 通帳またはキャッシュカードのコピーなど振込先の内容が確認できるもの
申請期限
出生日から2ヵ月
※ 令和2年10月27日(火)以前に生まれ、制度開始前に出生届をされた対象新生児については、令和2年12月28日(月)まで
その他
① この給付金は、税法上「一時所得」に該当します。
ただし、一時所得の算出計算上、最大で50万円の特別控除額を差し引くことができます。そのため、この給付金以外の一時所得合計が50万円を超えない場合には課税の対象となりません。
※ 一時所得……保険の満期による払い戻し、懸賞で得た賞金など
② 暴力による避難等で令和2年4月28日から令和3年4月1日生まれの新生児と共に一宮町に居住し、その事実を確認できる書類をお持ちであれば支給対象となる場合があります。詳しくは、下記問合せ先までご相談ください。
提出及びお問合せ先
〒299-4396 一宮町一宮2457
一宮町役場 子育て支援課
TEL 0475(42)1415