子育て世帯等臨時特別給付金支給のご案内
制度概要
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、給付金の支給を行います。
金額の変更
プッシュ型の支給対象者に対し、令和3年12月13日付けで、対象児童1人あたり5万円の給付金を支給する旨のご案内を発送しましたが、国の方針転換を踏まえ、10万円の現金一括給付に変更して支給します。
対象となる方
次の①、②の両方に該当する方
①令和3年9月30日時点で平成15年4月2日から令和3年9月30日に生まれた高校生までの児童を養育する父母等
②主たる生計維持者の所得が児童手当の所得制限を超えない人
所得制限の目安
扶養親族等の人数(カッコ内は例) |
所得制限限度額 | 収入額の目安 | |
0人(前年末に児童が含まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 | |
1人(児童1人の場合等) | 660万円 | 875.6万円 | |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 | |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1,002万円 | |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1,040万円 |
支給手続き
【申請が不要な方】(対象者には通知済です)
①令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童を養育する方
②9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育し、弟・妹が上記にて児童手当を受給されている方
振込先:
③令和3年9月1日から令和3年11月30日までに生まれた新生児を養育する方
[振込先]
①③:児童手当で指定している口座
② :弟・妹の児童手当で指定している口座
[その他]
指定口座への振り込みの際に口座を解約・変更等している場合は、給付金が振り込めないことがありますので子育て支援課まで必ずご連絡ください。
給付金の受け取りを希望しない場合は、令和3年12月22日(水)までに、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書」をご提出ください。提出後、給付金は支給しません。
【申請が必要な方】
プッシュ型以外の支給対象者の方は、申請が必要です。令和4年3月31日(木)までに申請書の提出が必要です。
対象者は以下のとおりです。
①令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のみを養育する方
②令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童を養育する公務員の方
③令和3年12月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児で児童手当(本則給付)支給対象児童を養育する方
[申請書および記載要領]
[添付書類]
対象者により添付書類が異なりますので、ご確認の上、提出してください。
⑴全員必要
・振込先金融機関口座確認書類
・本人確認書類の写し(免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
⑵支給対象者(および配偶者)が、令和3年1月1日時点で一宮町に住民登録がない場合(児童手当受給中の公務員世帯を除く)
・令和3年度所得証明書
⑶令和3年9月30日時点で、支給対象者が対象児童と別居している場合(児童手当受給中の公務員世帯を除く)
・支給対象児童が含まれる世帯全員分の住民票
⑷児童手当を受給中の公務員世帯の場合
・児童手当受給証明書または、受給していることが確認できる書類
※申請書受付後、審査手続きが整い次第、順次支給します。プッシュ型以外の支給対象者の給付金支給開始時期は1月中を予定しています。
[その他]
給付金の受け取りを希望しない場合は、令和4年3月31日(木)までに、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書」をご提出ください。提出後、給付金は支給しません。
支給額
対象児童1人につき、10万円
注意事項
ご自宅や職場に一宮町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに子育て支援課窓口または茂原警察署一宮幹部交番にご連絡ください。
一宮町子育て支援課 0475-42-1415
茂原警察署一宮幹部交番 0475-42-2121