参議院議員通常総選挙について
令和4年7月10日(日曜日)は、第26回参議院議員通常選挙の投票日です。
1 投票日時 令和4年7月10日(日曜日)7:00~20:00
2 期日前投票
投票日当日、仕事やレジャーなどで投票に行けない方は、期日前投票ができます。入場整理券の裏面の期日前投票宣誓書をご記入の上、お越しください。
◎期日前投票期間
6月23日(木)~7月9日(土)の土日を含む毎日
◎時間
8:30~20:00
◎場所
一宮町中央公民館 大会議室
3 不在者投票
一宮町以外の市町村に転出されてから日が浅く、まだ転出先の市町村の選挙名簿に登録されていない方や仕事、通学などで他市町村に滞在中で、投票日までに一宮町に帰れない方は、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。「不在者投票(投票用紙等の請求書兼宣誓書」を一宮町選挙管理委員会に提出してください。(郵送、家族等の使者による提出可。ファックス・電子メール不可。)請求書到着次第、投票用紙等を新住所、滞在先へ送付します。郵送には、日数がかかりますので、余裕を持った日程でお早めにご請求ください。
送付先
〒299-4396 千葉県長生郡一宮町一宮2457 一宮町選挙管理委員会
4 病院 / 施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会からの不在者投票ができる施設として指定を受けている病院、施設に入院または入所されており、投票日に投票所に行くことができない方は、その施設内で不在者投票ができます。この場合、施設で不在者投票の日程を調整しますので、お早めに病院、施設の管理者に投票を希望する旨をお申し出ください。
5 郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。
ただし、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており障害の程度が下記の要件に該当する場合か、介護保険法における要介護者で要介護状態区分が「要介護5」に当たる場合で、いずれも自書できる方が対象となります。
- 身体障害者手帳の場合
両下肢、体幹、移動機能の障害‥1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害‥1級または3級
免疫または肝臓の障害‥1級から3級 - 戦傷病者手帳の場合
両下肢、体幹の障害‥特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害‥特別項症から第3項症
なお、上記の要件に該当する方のうち、自書できない方で下記の要件に該当する場合はあらかじめ届け出た選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳の場合
上肢または視覚の障害‥1級 - 戦傷病者手帳の場合
上肢または視覚の障害‥特別項症から第2項症
郵便等による不在者投票を行うためには、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙等の請求をしなければなりません。要件に該当される方で「郵便投票証明書」をお持ちでない場合はお早めに選挙管理委員会へ問い合わせてください。
6 特例郵便等投票による不在者投票
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
特例郵便等投票について(総務省のウェブページ)(別ウインドウで開く)
特例郵便等投票をご希望される方は、投票日の4日前まで(必着)、に感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面を添付した「請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。投票の際は、マスクの着用や手指の消毒などの徹底をお願いします。
7 その他 広報など
第26回参議院議員通常選挙 千葉県選挙管理委員会 <外部リンク>
一宮町選挙管理委員会
電話 0475-42-2112
〒299-4396
千葉県長生郡一宮町一宮2457番地