平成30年度国民健康保険の標準保険料率等の公表について

 改正後の国民健康保険法第82条の3第1項及び第2項の規定により、千葉県が市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率を算定し、同条第4項の規定により公表しました。

 また、市町村で採用している算定方式による市町村標準保険料率及び市町村が県に納める納付金、標準保険料率の算定に必要な保険料総額についても合わせて公表しました。

 詳しくは、千葉県のウェブサイトにてご覧いただけます。