【国民健康保険】令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
町では国民健康保険の被保険者で新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の※主たる生計維持者が死亡又は※重篤な傷病を負ったり、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の減少が見込まれ、生活が困窮し、国民健康保険税の納付が困難な世帯について、国民健康保険税を減免します。
なお、令和4年度分の国民健康保険税の減免につきましては、7月中旬に税額を決定し、納税通知書を発送しますので、納税通知書が届きましたら減免のご相談、申請手続きをお願いします。
※主たる生計維持者とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問われません。
※重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合
※申請期限は令和5年3月31日(金)までです。
【制度概要】
1.対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
<要件>
〇事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
〇前年の所得金額合計額が1,000万円以下であること。
〇減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
〇対象世帯が②の場合、上記要件のすべてに該当しても、減収が見込まれる対象事業収入等の令和3年中の所得額が、0円かマイナスの場合は、減免の対象となりませんのであらかじめご了承ください。
【減免割合】
①に該当する場合・・・・全額免除
②に該当する場合・・・・【表1】で算出した対象保険税額(D)に【表2】の前年の合計所得区分に応じた減額割合(E)を乗じて得た額
【表1】
対象保険税額 D = A✕B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
【表2】
主たる生計維持者の前年合計所得 | 300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
減免割合(E) | 全部 | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 |
注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。
注2)非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用されるため、本減免は適用されません。
注3)この減免における「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問われません。
<計算例>
〇その1・・・主たる生計維持者の事業所得350万円のみの世帯の場合
減免額=(課税額✕事業所得350万円÷世帯全体の所得
350万円)✕減免割合:8割
〇その2・・・主たる生計維持者の事業所得200万円と配偶者の給与所
得100万円の世帯の場合
減免額=(課税額✕事業所得200万円÷世帯全体の所得
300万円)✕減免割合:全部
〇その3・・・主たる生計維持者の事業所得が0円以下であった場合➡
減免なし
〇その4・・・主たる生計維持者又は被保険者のいずれかに所得未申
告者がいる場合➡減免なし
2.減免の対象となる保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来する保険税が減免の対象となります。
3.手続きの方法
申請は、令和4年7月中旬に賦課決定通知書を送付後、受付開始を予定しております。
ご自身の世帯が減免対象となるか「簡易フロー」にてご確認ください。
また、参考に「減免計算書」にて減免対象となるかご確認をお願いします。
年税額を確認してから「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書」に、次の書類を添付して提出してください。
<必要書類>
・申請者の本人確認書類
・印鑑
1‐①に該当する場合(死亡や傷病が重篤な場合)
・医師の診断書(死亡診断書、医療機関からの治療内容が分かる書類の写
しなど)
1‐②に該当する場合(収入減少の場合)
・令和3年中の源泉徴収票・確定申告書の控えなど所得がわかるもの
および令和4年の収入が減少したことを証明する事業帳簿や給与明細書
の写しなど、令和4年1月から申請日の直近までの収入状況が確認できる書類
4.申請書類(提出期限は令和5年3月31日(金)までです。)
申請書類は、下記よりダウンロードすることができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税減免申請書(PDF)
(2)同意書(PDF)
5.申請にあたっての注意
・申請内容について、お電話等でお問い合わせさせていただく場合があります。
・申請書類に不備があった場合は、申請書類をすべて返却する場合があります。
・この減免申請をするにあたり必要となる証明書類の取得に係る手数料やコピー代等につきましては、申請者様のご負担となりますので、ご了承ください。
・多数の方からのお問い合わせや申請が予想されるため、減免決定まで概ね1ヶ月~2ヶ月のお時間がかかりますのでご了承ください。
・審査の結果、減免の対象とならない場合は、国民健康保険税減免却下通知書をお送りします。