障害者控除認定者認定書の交付

障害者控除対象者認定とは

身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上の方については、所得税法等の規定により、その障害の程度が身体障害者、知的障害者に準ずる状態であるとして町の認定を受けたときは、税の申告の際に認定書を添付することにより、障害者控除を受けることができます。この町の認定を「障害者控除対象者認定」といいます。

対象となる方

要介護認定を受けている65歳以上の方で、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない方

ただし、手帳の交付を受けている方でも一宮町ねたきり身体障害者等福祉手当支給事業実施要綱に基づき、手当の支給対象者として認定されている方については特別障害者控除の対象者として認定します。

※この認定制度は、所得税の確定申告や住民税の申告において障害者控除を受けるためのものなので、確定申告の必要のない方は申請の必要はありません。ただし、その方を税法上の扶養としている方が、確定申告を行う場合は申請の対象となります。

申請から認定までの流れ

1.申請書、身分証明書の写しを提出

 (申請書は、下記のPDFをダウンロードして下さい。)

  申 請 書

2.申請に基づいて、その方の要介護認定にかかる資料(主治医意見書及び認定調査票)の内容を確認し、身体障害者等に準ずる状態または、寝たきりの状態であることが認められる方に対し「障害者控除対象者認定書」の交付を行います。

認定基準・・・要介護認定を受けたときに作成された主治医意見書及び認定調査票に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準に照らしあわせて審査します。

基準日 ・・・控除を受ける対象年の12月31日。(対象年中に死亡した場合は死亡日とする。)

 3.審査の結果について文書で通知(郵送)します。

 

※障害者控除対象者認定書は介護認定の調査資料をもとに町が交付します。 介護度のみで一律に判断するものではありません。