住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の誤支給について(お詫び)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付を行っているところですが、支給対象外の外国籍の技能実習生に対し誤って支給したことが判明いたしました。
この度は、関係者の皆さま、並びに町民の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1 経緯
他の自治体において、「租税条約」によって住民税が免除されている外国人への同給付金の誤支給があったとの報道を受け確認したところ、当町においても5世帯への支給誤りが判明しました。
「租税条約」で課税が免除される外国籍の技能実習生が支給対象外となっていることを見落としていたため、同条約にて課税を免除される5世帯に対して誤って支給してしまったものです。
2 今後の対応
誤支給をしてしまった5世帯の方々に対し、経緯を説明し謝罪するとともに、給付金を返還していただくよう進めております。
今後は、本件を含めた事業全般において、改めて確認体制の強化を図り、再発防止に取り組むとともに、行政に対する信頼回復に努めてまいります。
お問い合わせ
一宮町役場 福祉健康課 福祉係
電話:0475-42-1431