電力・ガス・食料品当価格高騰重点支援給付金
現在、町では申請を受けるにあたり、準備を進めていますので、 お待ち下さるようお願い致します。
【3万円給付金】低所得世帯支援金給付事業(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)のご案内
【給付金の概要】
低所得世帯を対象とした、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担を軽減するための支援として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯当たり3万円を給付します。
【対象世帯】
1.住民税非課税世帯
令和5年6月1日(基準日)において、一宮町に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
(備考)
・世帯全員が、別世帯、または別の住所に住んでいる方で、住民税が課税されている親族等からの扶養を受けている場合は、対象外となります。
・世帯の中に、住民税が課税されている方がいる場合は、対象外となります。
・租税条約に基づき、住民税均等割が免除となる届出書を町に提出している方を含む世帯は、対象外となります。
(対象外の例)
・配偶者が、一宮町以外の市区町村に単身赴任しており、単身赴任している配偶者(住民税課税)に世帯全員が扶養されている場合
・大学生などで親元を離れて生活をしている方で、親(住民税課税)に扶養されている場合
・3人世帯のうち、2人が非課税で、1人が未申告だった場合、住民税の申告後に住民税が課税となった場合
【給付額】
1世帯当たり3万円
※他自治体からの支給を含め、本給付金の受給は1世帯につき1度限りです。
【手続き方法】
1.令和5年度住民税均等割非課税世帯
令和5年6月1日(基準日)において、一宮町に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主宛に、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という)を、令和5年8月8日(火曜日)から順次お送りします。
必要事項をご記入の上、同封の返送用封筒にて、申請をして下さい。
【申請期限】
令和5年10月31日(火曜日)まで
※令和5年11月1日以降に届いた申請は、給付対象だった場合でも不支給となりますので、注意して下さい。
なお、本給付金については、受給をしないことも可能です。
受給をされない場合には、必要事項をご記入の上、確認書の該当欄に「受給しない意思」を示していただき、同封の返送用封筒で申請をして下さい。
【提出書類】
・確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合 | ・確認書 |
・確認書に記載の支給口座と異なる口座に振込を希望する場合
・確認書の支給口座欄が空欄の場合 |
・確認書 ・本人確認書類の写し ・振込先の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳又はキャッシュカードの写し |
(注意)
今回、町から送付する確認書に、世帯主の名義と異なる口座が記載されている場合には、世帯主と代理人双方の本人確認書類が必要になります。なお、この場合は、振込先がわかる通帳又はキャッシュカードの写しの添付は不要です。
【本人確認書類について】
本人確認書類となるものは以下の通りです。氏名及び住所がわかる部分の写しを1点ご提出下さい。
(公的機関が発行する写真付証明書)
(例)マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
(そのほか氏名、住所等が確認できる書類)
(例)医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証など
【受給対象の方の代理人として提出をする場合】
確認書裏面の「代理人欄」への記入と、受給対象者と代理人両者の本人確認書類の写しが必要です。
【受給対象の方が成年後見人・被保佐人・被補助人等の場合に、各法定代理人が代理で提出をする場合】
上記の提出書類のほか、法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより後見人・保佐人・補助人の確認をいたします。
公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合は、委任状及び受給対象者の本人確認書の提出は不要です。
なお、親権者が代理で提出する場合には、戸籍謄本の写しを求める場合があります。
【確認書以外で申請が必要な世帯】
令和5年1月2日以降に、一宮町に転入された方につきましては、下記の内容を確認する必要があります。
(給付の対象外の例)
・仕事の関係上、令和5年1月2日以降に一宮町に転入をして、前住所地で住民税が課税されている場合は、住民税非課税世帯にはならないため、対象外となります。
・一宮町に、父と母が1世帯2人(住民税が非課税)で住んでおり、東京から子(住民税が課税)が父と母の世帯に、令和5年1月2日以降に転入し、給付金の基準日の令和5年6月1日時点で、世帯の中に、住民税が課税されている方がいる場合は、対象外になります。
(給付の対象の例)
・令和5年4月3日に、千葉市から一宮町に1世帯(2人)転入。基準日の令和5年6月1日に、一宮町に住民登録がある場合は、一宮町に転入した2人の課税状況の確認がとれないため、前住所地の千葉市で「令和5年度分非課税証明書」の写しを1世帯(2人分)が発行される場合は、3万円の給付の対象となります。
【提出書類】
・申請・請求者本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」
【申請期限】
令和5年10月31日(火曜日)まで
※令和5年11月1日以降に届いた申請は、給付対象だった場合でも不支給となりますので、注意して下さい。
【支給方法】
確認書又は申請書で希望する指定の口座に振込となります。
※申請から振込までは30日位かかりますので、ご了承下さい。
【詐欺にご注意ください!】
この給付金を装った特殊詐欺や、個人情報の搾取にはご注意ください。また、給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは、絶対にありません。
【問合せ】
福祉健康課 福祉係
電話番号:42-1431