共同親権に関する民法の改正

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などの規定を見直すものです。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 詳しくは、下記法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(外部リンク)

 

お問合せ:子育て支援課 0475-42-1415