物価高対応子育て応援手当【児童1人当たり2万円】について

 

1.物価高対応子育て応援手当

国の「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども達に1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

 

子育て応援手当の詳細

支給対象児童

1.令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当の支給対象となっているお子さん
2.令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生したお子さん
※平成19年(2007年)4月2日~令和8年(2026年)3月31日生まれのお子さんが対象となります。

支給金額

対象児童1人当たり2万円

所得制限

なし

支給予定時期

下記支給対象者A・Bの方の支給は令和8年2月16日(月)を予定しています。下記支給対象者C・D・Eの方は申請受付後順次支給します。

※「ブツカダカコソダテオウエン」の名目で口座に振り込みます。

支給対象者と申請の要否

A

令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分) の児童手当を一宮町から受給した方

申請等は不要です。
対象となる方に対しては、1月下旬に町から「給付についてのお知らせ通知」を郵送する予定です。

振込先は、児童手当の受給口座となります。

ただし、受給を拒否する場合や、児童手当の受給口座の解約により振込先を変更する必要がある場合に限り、手続きが必要です。

届出書式
①本手当の受給を拒否する場合(「受給拒否の届出書(様式第1号)」

②児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合(支給口座登録等の届出書(様式第2号)」

※上記①②の受付期限:

令和8年2月3日(火)厳守

 

B

令和7年10月~12月に出生した児童分の児童手当を一宮町に申請し、認定された方

C

令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を勤務先から受給した一宮町在住の公務員の方

申請が必要です。
受給者が公務員の方は、所属庁から児童手当を勤務先で受給している旨を証明済みの申請書又は証明書が配布される予定です。詳細は、勤務先に確認ください。提出先は令和7年9月30日時点で住民登録がある市町村となります。

※申請書には、勤務先の児童手当受給証明が必須です。

◆申請書式・記載例
「申請書(様式第3号)」 「記載例(表面)」「記載例(裏面)」
申請に必要なもの
□受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

D

令和7年10月~令和8年3月に出生したお子さんを養育する父母等のうち、主に生計を維持する一宮町在住の方(Bに当てはまる方を除く。)

申請が必要です。
児童手当の認定請求とは別に申請する必要があります。児童手当の認定請求を一宮町子育て支援課窓口でされる場合は、その際に案内します。

申請書式・記載例
「申請書(様式第3号)」 「記載例(表面)」「記載例(裏面)」
申請に必要なもの
□受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

児童手当支給対象児童を養育しているが、児童手当「新規認定請求」、または「額改定認定請求(増額)」をしなかったことにより令和7年9月分の児童手当を受給しなかった方

 申請が必要です。

令和7年9月30日時点で住民登録がある市町村にて子育て応援手当の申請をしてください。
※児童手当未申請の方は、児童手当の認定請求も必要です。
◆申請書式・記載例
「申請書(様式第3号)」 「記載例(表面)」「記載例(裏面)」
◆申請に必要なもの
□受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

 

申請受付期間

申請が必要となる(支給対象者C・D・Eの)方の申請受付期限:

令和8年3月31日(火)必着

※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生後15日以内を申請猶予期限とします(出生日や災害等が影響するなどの場合)。

申請方法

窓口受付:一宮町役場子育て支援課(庁舎2)
郵送:〒299-4396 一宮町一宮2457番地(一宮町役場子育て支援課宛)
※郵送で申請される場合、郵便物の不達時の責任は負いかねますので、必要に応じ、特定記録郵便、簡易書留等、配達の履歴を確認できるサービスを利用ください。

※児童手当受給者の転入・転出等により、令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村と現在お住いの市区町村が異なる場合は、令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村からの支給となります。
離婚等により、令和7年10月分以降の児童手当受給者を変更している場合(予定を含む)や配偶者等からの暴力等により避難している方は、次をご覧ください。
児童福祉施設等(里親を含む)に入所中の児童分は、施設の設置者又は里親に支給します。

 

2.離婚等により令和7年10月分以降の児童手当受給者を変更している場合(予定を含む)

 子育て応援手当は、原則として令和7年9月分(令和7年9月生まれのお子さんについては10月分)の児童手当を一宮町から受給した方に支給しますが、次のいずれかに該当する場合は、申請することで、子育て応援手当を受給できることがあります(要件有り)。

 なお、児童手当の受給者の切替手続をこれから予定している場合は、併せてご相談ください。

①離婚(離婚協議中を含む)により配偶者と別居している場合

 令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で子育て応援手当を受給済の場合であっても、離婚(離婚協議中である場合を含む)により配偶者と別居し、支給対象となるお子さんと同居している場合は、申請により、子育て応援手当を受給できることがあります。

※元配偶者(配偶者)から子育て応援手当相当額を受け取ることができない場合の救済措置となります。元配偶者(配偶者)から子育て応援手当相当額を受け取っている場合(予定を含む)や、既にお子さんのために使われている場合は、受給することはできません。
※申請に必要となる書類等の詳細については、子育て支援課までお問い合わせください。

 ②配偶者等からの家庭内暴力等により避難している場合

配偶者等からの家庭内暴力等により支給対象となる年齢のお子さんとともに避難している場合については、令和7年9月分の児童手当受給者が元配偶者(配偶者)で子育て応援手当を受給済である場合であっても、居住地(避難先)の市区町村に申請することで、子育て応援手当を受給できることがあります。

※申請に必要となる書類等の詳細については、子育て支援課までお問い合わせください。

 

3.お問い合わせ先

【国】こども家庭庁コールセンター 0120-252-071

   (受付時間 平日9:00~18:00)

【町】一宮町子育て支援課 0475-42-1415

   (受付時間 平日8:30~17:15)

 

4.“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

 申請内容に不明な点があった場合、ご自宅や職場などに一宮町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません

 もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに一宮町子育て支援課窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。