子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について(国制度)
制度概要
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けるひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します。
対象となる方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定以上の障害を持っている児童を監護しており、次に該当する方。
①令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方
令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
②公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
支給額
児童1人あたり一律5万円
申請・支給方法
令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(①に該当する方)
◆申請は不要です。
5月26日(金)に、令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込まれます。
(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方は認定請求書に記載した口座に振り込まれます。)
※給付金の受け取りを希望されない方は子育て支援課へご連絡ください。
公的年金給付等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(②に該当する方)
◆申請が必要です。
「申請書(公的年金給付等受給者用)」を記入し、「収入額申立書(申請者本人用)」と令和2年の年金決定通知書や年金額改定通知書等、令和2年中の年金の受給状況がわかるものを添付して子育て支援課窓口へお持ちください。
※同じ世帯に扶養義務者(親族等)が同居している場合は、「収入額申立書(扶養義務者用)」もあわせてお持ちください。
※収入額申立書で要件を満たさない場合でも、「所得額申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合がありますので、収入額申立書で要件を満たさない方はあわせてお持ちください。
※児童扶養手当の申請をしたことのない方は、戸籍謄本もあわせてお持ちください。
食費との物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(③に該当する方)
◆申請が必要です。
「申請書(家計急変者用)」を記入し、「収入見込額申立書(申請者本人用)」と令和2年2月以降の任意の1か月の収入のわかるものを添付して子育て支援課窓口までお持ちください。
※同じ世帯に扶養義務者(親族等)が同居している場合は、「収入見込額申立書(扶養義務者用)」と収入のわかるものもあわせてお持ちください。
※収入見込額申立書で要件を満たさない場合でも「所得見込額申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合がありますので、収入見込額申立書で要件を満たさない方はあわせてお持ちください。
※児童扶養手当の申請をしたことのない方は、戸籍謄本もあわせてお持ちください。
申請期間
令和5年5月8日(月)~令和6年2月29日(木)
注意事項
※上記②、③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
※ご自宅や職場に一宮町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに一宮町の子育て支援課窓口または茂原警察署一宮幹部交番にご連絡ください。
一宮町子育て支援課 0475-42-1415
茂原警察署一宮幹部交番 0475-42-2121