子ども医療費助成

子ども医療費助成事業は、一宮町に住民登録がある0歳から中学3年生までのお子様を対象に、保険診療の範囲内で医療費の全部又は一部を助成するものです。町が発行する「子ども医療助成受給券」を健康保険証と一緒に医療機関(保健調剤薬局、接骨院等を含む)に提示することにより定額の自己負担金のみで受診できます。

1、申請方法

 出生(転入)時に子育て支援課子育て支援係の窓口で申請してください。

 <申請に必要なもの>

子ども医療費助成事業申請書

②対象児童の健康保険証の写し(出生の場合は一旦扶養義務者の保険証で申請し、後日ご提出ください。)

同意書(世帯に住む児童を扶養できる立場の方全員の署名が必要となります。)

④印鑑

⑤配偶者が町外にいる方のみ・・・父母の所得証明書または非課税証明書(所得額・税額・控除額が記載されているもの)但し、控除対象配偶者となっている方は不要です。

2、自己負担額

令和5年8月診療分から自己負担月額上限を導入します

一人の子どもにつき、同一医療機関における同一月の受診は、入院11日目以降・通院6回目以降の自己負担額が無料になります。 

償還払いの申請をする場合には、入院11日目・通院6回目以降であることを確認するため、1ヵ月分全ての領収書をまとめて提出してください。

住民税所得割課税世帯

入院1日あたり300円(11日目以降無料)

通院1回あたり300円(6回目以降無料)

調剤無料

住民税所得割非課税世帯

入院・通院・調剤無料

 

                

3、助成の対象とならない医療費

①保険適用外の医療費(健診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書  料、差額ベッド代等)

②未熟児養育医療、育成医療などの公費医療制度が適用される医療費

※患者一部負担金のあるときは助成の対象となります。

③学校でのけが(登下校含む)は、まず、学校に届け出てください。

※災害共済給付の対象とならない場合は子ども医療費助成の対象となります。

④交通事故等の第三者行為によるもの

 

4、「子ども医療費助成受給券」が使えない医療費

①県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関で受診した場合

②健康保険の給付対象となる補装具、弱視用眼鏡代

※健康保険組合へ先に申請し、同組合から助成された金額のわかる支給決定通知書、領収書などが必要です。

上記①・②の医療費及び受給資格があって受給券が発行される前に受診した場合の申請方法☆

医療機関の窓口で患者負担額を支払い、以下をご用意いただき子育て支援課子育て支援係へ申請してください。

子ども医療費助成事業交付申請書

②領収書(原本)※医療費を支払った日の翌日から2年以内のもの

③印鑑

④加入医療保険証

⑤保護者名義の口座

 

5、受給資格の更新について

資格登録のある方は毎年8月から翌年7月(中学校3年生の場合は3月)までの期間について、保護者の前年の所得に応じて自己負担額の算定を行います。助成内容の決定後、7月下旬に受給券を送付いたします。

 

6、届け出

次のような変更があった場合、受給券を添えて速やかに届け出てください。

①本町外へ転出するとき・・・子ども医療費助成事業受給券返納届

※転出後は本町の受給券は使えません。転出先の市町村で制度の詳細について問い合わせてください。

②健康保険・住所及び氏名を変更したとき・・・子ども医療費助成事業受給券(受給資格登録)変更申請書

③受給券を紛失、毀損及び汚損したとき・・・ども医療費助成事業受給券再交付申請書


問合せ:子育て支援課 子育て支援係 電話42-1415