公売・入札保証金の納付手続き

 

公売・入札保証金の納付手続き

インターネット公売・公有財産売却に参加するには、事前に公売・入札保証金を納付する必要があります。保証金の納付方法には、「クレジットカードによる納付」と「銀行振込などによる納付」の2つの方法があります。

1.クレジットカードにより保証金を納付される人は、KSI官公庁オークションのページを参照のうえ、納付手続きを行ってください。
2.銀行振込などにより保証金を納付される人は、以下の説明を参照のうえ、納付手続きを行ってください。

手続きに入る前に

1.手続に入る前に「一宮町インターネット公売ガイドライン」を必ずお読みください。
2.KSI官公庁オークション IDの取得を行い、KSI官公庁オークション内の一宮町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。
3.公売参加者が法人の場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで一宮町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。
4.公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面で公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続を行ってください。
5.共同入札をされる場合は、「共同入札の手続き」をご確認ください。

「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

1.「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷して太枠内を記入したあと、必要箇所への押印を行ってください。
 ※「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、KSI官公庁オークション ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
 ※印鑑は必ず押してください。また、捨印も忘れず押してください。
2.「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を一宮町税務課徴収グループ宛に書留郵便(配達記録等)にて送付してください。
 
【送付先】
〒299‐4396 千葉県長生郡一宮町一宮2457番地
一宮町役場 税務課 インターネット公売担当宛

3.ただし、公売保証金を銀行振込以外の方法(公売保証金の納付の2のイまたはウ)により納付される場合は、納付手続と併せて「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を一宮町役場へ提出していただいても構いません。

公売保証金の納付

1.公売担当者は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず送信者に受信情報が届くように開いてください。
2.メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もございます。) なお、銀行振込以外の方法(イおよびウ)による納付は、一宮町あてに行ってください。
ア.銀行振込
 ※公売保証金を振り込んだ日から一宮町が納付を確認するまで3日程度かかることがあります。
 ※振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
 ※類似の口座名にご注意下さい。

イ.現金書留の送付
現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
 ※現金書留の損害要償額は50万円までです。

ウ.現金の直接持参
※受付時間は、平日の午前9時00分から午後5時00分までです。

3.一宮町が、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の受理及び公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
 ※公売参加仮申込みを行ったKSI官公庁オークション IDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
4.公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに一宮町が確認できるように納付してください。入札開始日の2日前までに納付を確認できなかった場合、入札をしていただくことができなくなります。
 
公売物件が農地を含む場合

1.公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を一宮町が確認した方のみ、公売参加申込完了となります。「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問い合わせください。
2.公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

公売保証金の返還

1.最高価申込者(落札者)および次順位買受申込者ならびにその代理人など以外の人が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
2.次順位買受申込者またはその代理人などが納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに最高価申込者またはその代理人などが代金を納付した場合などに返還します。
この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
3.公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。
この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。
4.公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者または代理人名義の銀行口座へ一宮町から振り込まれます。
5.公売参加申し込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
6.国税徴収法第108条第2項の処分を受けた公売参加申込者の公売保証金は返還しません。