外国人登録

 外国人登録法が廃止されました

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、改正された住民基本台帳法と入国管理法による新しい制度がスタートしました。

新しい制度では
〇外国人住民の方も住民票が作成されます。
*対象になるのは適法な在留資格を持ち3ヶ月を超えて在留する外国人です。
〇対象者には外国人登録証明書に代わり、在留カード・特別永住者証明書が交付されます。
〇住居地・特別永住者に関する手続きは市町村役場が窓口です。それ以外(在留資格・在留カード等)の手続きは入国管理局が窓口になります。

詳しくは次のホームページをご覧ください。

新しい在留管理制度について
法務省ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

外国人住民票について
総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html