戸籍について
戸籍とは
戸籍は、人が生まれてから死ぬまでの間における身分関係を公に記録、証明することを目的としています。
戸籍の届け出には、出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・転籍等があります。
戸籍の請求
戸籍関係の証明には、戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(抄本)、改製原戸籍謄本(抄本)、戸籍記載事項証明、戸籍の附票があります。また、破産や禁治産、後見の有無について身分証明書があります。
手数料は1通につき、次のとおりです。
証明書名 | 手数料 |
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戸籍の謄本・抄本
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450円
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上記の記載事項証明
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350円
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除籍の謄本・抄本
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750円
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上記の記載事項証明
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450円
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身分証明書
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300円
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証明交付の受付は平日の8時30分から17時15分までです。
郵便での請求もできます。請求用紙、請求方法はこちらをご覧ください。
(郵送先)
〒299-4396 千葉県長生郡一宮町一宮2457番地
一宮町役場 住民課 住民係 宛
※一宮町に本籍がない方は本籍地の役所へ請求してください。
戸籍を請求できる人はご本人、配偶者、子、孫、父母、祖父母です。
それ以外の人が請求する場合は、本人確認書類のほかに、ご本人からの委任状と印鑑が必要になります。
ご本人以外の戸籍謄本(抄本)は正当な理由がなければとれません。
請求者によっては、使いみちを詳しく聞くことがあります。
≪申請書は、こちらをクリックして下さい。≫
※本人確認を行います。マイナンバーカード、運転免許証等を持参してください。
戸籍の届出について
出生届
出生の届出は、生まれた日も含めて14日以内に済ませてください。
本籍地、住所地だけでなく、滞在地でも届出できます。
お子さんの名前の文字は、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでください。
届出人は原則として生まれた子の父親か母親です。
出生証明済みの出生届、母子手帳、印鑑を持参してください。
また、一宮町で国民健康保険に加入されている方は、保険証への記入、出産育児一時金の請求手続きに国民健康保険証が必要ですのでご持参ください。
出生届は、役場の閉庁日でも受付けていますが、母子手帳への証明、国民健康保険、乳幼児医療、児童手当の手続きはできません。
これらの手続きは後日していただくことになります。
手続きに必要なもの
○出生届(出生証明を受けたもの)
○印鑑
○国民健康保険被保険者証
○母子手帳
婚姻届
全国どこの市町村の用紙でも届出できます。
届出人の欄は、それぞれ旧姓で署名し、印鑑を押印してください。
一宮町に本籍がある方が一宮町に届出される場合、戸籍謄本は必要ありません。
そうでない方は戸籍謄本が必要です。
届出には証人が2人必要です。20歳以上の証人2人に署名と印鑑を押印してもらってください。
また、同時に住所を変更されたいときは、別途住所異動届(転入されるときは前住所地の転出証明書)が必要です。
なお、国民健康保険や国民年金に加入されているときは、保険証や年金手帳と印鑑をご持参ください。氏変更等の手続きを行います。
婚姻届は役場の閉庁日にも受付けますが、書類の不備・不足により再度手続きにおいでいただく場合もあります。記入方法や必要書類に不明な点がありましたら、事前に内容審査を住民課で受けられるようお願いします。
届出の際に本人確認をお願いしています。
届出によって氏や住所に変更がある場合、マイナンバーカード、住民基本台帳カードに変更後の情報を記載しますので、一緒にお持ちください。即日記載が可能なのは役場開庁時のみですので、夜間・休日に届出される場合は、後日住民課住民係の窓口にお持ちください。
離婚届
全国どこの市町村の用紙でも届出できます。
届出人の欄は、現在の氏で署名し、印鑑を押印してください。
結婚したときに氏を変更した方は、離婚により旧姓にもどりますが、別途届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をすることで、離婚後も婚姻時の氏をそのまま称することができます。
一宮町に本籍がある方が一宮町に届出される場合、戸籍謄本は必要ありません。
そうでない方は戸籍謄本が必要です。
協議離婚の場合、届出には証人が2人必要です。20歳以上の証人2人に署名と印鑑を押印してもらってください。
また、同時に住所を変更されたいときは、別途住所異動届が必要です。
なお、国民健康保険や国民年金に加入されているときは、保険証や年金手帳と印鑑をご持参ください。氏変更等の手続きを行います。
離婚届は役場の閉庁日にも受付けますが、書類の不備・不足により再度手続きにおいでいただく場合もあります。記入方法や必要書類に不明な点がありましたら、事前に内容審査を住民課で受けられるようお願いします。
届出の際に本人確認をお願いしています。
届出によって氏や住所に変更がある場合、マイナンバーカード、住民基本台帳カードに変更後の情報を記載しますので、一緒にお持ちください。即日記載が可能なのは役場開庁時のみですので、夜間・休日に届出される場合は、後日住民課住民係の窓口にお持ちください。
死亡届
死亡した日を含めて7日以内に届出をしてください。
届出には、死亡診断証明済みの死亡届出書と届出人の印鑑をご持参ください。
届出人になる方は、なるべく身近な親族の方でお願いします。
届出の際に、火葬・通夜・告別式の日時と場所をお聞きします。
死亡届を受理した後に、「火葬許可書」を交付します。また、一宮聖苑を使用される場合は「一宮聖苑使用許可書」も交付します。
死亡届は役場の閉庁日にも受付けています。
また、死亡に伴い、後期高齢者医療受給者、国民健康保険加入者、国民年金加入者などは変更手続きがありますので、死亡届出後、近日中に手続きしてください。
【法定相続情報制度】
法定相続証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。ただし提出先により必要書類は異なりますので、あらかじめ各種提出先に確認をお願いいたします。
詳しくは千葉地方法務局のホームページ(別ウインドウで開く)もしくは直接問い合わせてください。
問い合わせ先:043-302-1312(千葉地方法務局)・0475-24-2188(法務局茂原支局)
本人確認について
窓口で「本人確認」が必要になります
○本人確認を行うこと
・住民票に関する届出、証明書の発行
住民票の写し、住民票記載事項証明書、転入・転居・転出届など
・戸籍に関する 届出、証明書の発行
戸籍謄本(抄本)、原戸籍、除籍、身分証明書、
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届など
・戸籍の附票の発行
○本人であることが確認できる書類の例
マインナンバーカード、パスポート、運転免許証、
在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 など
顔写真入りで公的機関が発行した証明書
※これらの書類をお持ちでない人は、健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など官公署発行の証明書、または社員証、本人名義の通帳などを複数提示してください。
○請求を本人や同一世帯員以外が行う場合(戸籍関係では直系親族以外の人)は、上記本人確認に加え、印鑑・委任状などが必要です。
○偽り、その他不正な手段で交付申請や異動届を提出した人は、刑罰(罰金)が科せられます。