被相続人居住用家屋等確認書の交付
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
- 家屋は1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたものに限ります。
- 本特例措置については2019(令和元)年12月31日までとされていた適用期間が2023(令和5)年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019(令和元)年4月1日以後の譲渡が対象です。
- 特例措置を受けるためには、管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。要件や制度の内容については、管轄の税務署へお問い合わせください。
管轄の税務署は、国税庁のホームページ(外部サイト)から確認できます。
※制度の詳細につきましては、国土交通省のホームページ(外部サイト)を
ご確認ください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付申請
税務署へ提出する書類の1つに被相続人居住用家屋等確認書があります。一宮町内に当該家屋等が存する場合、一宮町が同確認書の交付を行います。
※確認書の交付をもって、本特例措置の適用を確約するものではありませんのでご了承ください。
申請書類
次の様式に必要書類(様式内の確認表参照)を添付の上、都市環境課に提出してください。
申請者の代理人が被相続人居住用家屋等確認書の受取を希望する場合は、申請書を提出の際に、委任状(PDF形式:46KB)を添付し、代理人の身分証明書をご提示ください。(郵送の場合は、身分証明書の写しを同封してください。)
- 相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-1)(Word形式) 耐震基準適合証明書 - 相続した家屋の取壊し等をした後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(別記様式1-2)(Word形式)
申請書は郵送でも受付けていますので、下記までご郵送ください。
〒299-4396
千葉県長生郡一宮町一宮2457番地
一宮町 都市環境課 都市整備係 宛
お問合わせ
都市環境課 都市整備係
電話:0475-42-1430
FAX:0475-40-1075