中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

「中小企業等経営強化法」について

 一宮町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を作成し、国との協議を行い同意が得られました。これにともない、中小企業・小規模事業者等が「先端設備等導入計画」の策定を行い、認定を受けた場合、固定資産税の特例を受けることが可能となります。

本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されます。
令和5年4月以降に設備を取得される方の申請書類が変更されますので、国からの通知があり次第ホームページでお知らせします。

 

「先端設備等導入計画」の概要について

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて動労生産性の向上を図るための計画です。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内 容
計画期間 計画認定から3年間・4年間・5年間
労働生産性 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性※が年平均3%以上向上すること。
 先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備
【減価償却資産の種類】
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具設備
・建物附属設備
・ソフトウエア 
・事業用家屋
・構築物

計画内容 

・国の導入促進指針及び一宮町の導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの
・認定経営革新等支援機関において事前認定を行った計画であること。

 ※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等導入計画の全体図(PDF)
【注意】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。

「固定資産税の特例について」
 地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

固定資産税特例の一定要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※)

※1「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
※2「大企業の子会社」とは、発行済み株式または出資の総数または総額の1年2月以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の2年3月以上が大企業の所有に属している法人をいいます。

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(家屋一体で効果を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(取得金額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・一宮町の「導入促進基本計画」に適合すること

特例措置 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 

 <先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類>

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word)
2.導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料(Word)
3.直近の町税納税証明書
4.認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
 (先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類)
5.各工業会による中小企業等経営強化法の先端設備等に係る生産性向上要 件証明書の写し
6.先端設備等に係る誓約書(各工業会による証明書が申請時に不足の場合)(Word)
・認定後に計画内容に変更が生じた場合の申請は、「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」「変更後の先端設備等に係る誓約書」を使用してください。

《申請書提出先》
 〒299-4396
 千葉県長生郡一宮町一宮2457
 一宮町役場 産業観光課 商工観光係(庁舎2階)
 ℡ 0475-42-1427