新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援(危機関連保証)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(危機関連保証認定)について
内外の金融秩序の混乱その他の事象の突発的な発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
●お知らせ
一宮町では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、危機関連保証の認定を行っております。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
以下の要件のいずれかにも該当する中小企業者が対象となります。
1.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
2.最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合、最近1か月の売上高と比較する期間によって以下の申請書のいずれかを使用してください。
①認定申請書(最近1か月と最近3か月)ダウンロード
②認定申請書(最近1か月と令和元年12月)ダウンロード
③認定申請書(最近1か月と令和元年10月~12月)ダウンロード
・売上等明細表
・売上等明細表の内容が確認できる書類
・売上高の見込み表
・商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し
・許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合)
有効期限について
認定書の有効期限は、発行後30日間となっていますが、新型コロナウイルスによる売上悪化の長期化や新制度への対応(既往債務の借換)を考慮し、本年1月29日から7月31日までの間に取得した認定書については、有効期限を同年8月31日までとしています。
新型コロナウイルス感染症関連(中小企業)
申請の流れ
1.必要な書類をご用意の上、一宮町に認定申請を行います。
2.一宮町から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
2.一宮町から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
お問い合わせ・認定申請
一宮町役場2階
産業観光課商工観光係窓口
TEL:0475-42-1427
FAX:0475-40-1075