飲食店の皆様へのお願いと協力金に関するお知らせ
この度、千葉県は県内全域の飲食店の皆様へ下記のようにお願いをいたしました。
●県内全域の飲食店の皆様へ
- 期間:令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
- 「20時から翌朝5時」は営業しないでください。
- 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
※食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除きます。対象は酒類の提供の有無にかかわりません。
●営業時間短縮要請に係る協力金について
・対象:通常20時以降も営業している事業者
・条件:1月12日(火曜日)から営業時間短縮にご協力いただくこと 他
※やむを得ず1月12日から要請に応じられなかった場合でも、
15日までに要請に応じ協力を開始した場合には支給対象と
なります。
・支給:最大162万円
※ 申請方法、必要書類については、後日、詳細を発表します。
※協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認
できる書類を提出していただきます。
該当する事業者の皆様はご準備をお願いします。
詳しくは千葉県ホームページをご覧ください。
問合せ 一宮町産業観光課 ℡0475-42-1427