国民健康保険で受けられる給付


国民健康保険で受けられる給付について

○診療の給付
診療、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護については、病院・診療所などの窓口で保険証を提出すれば医療にかかった費用の3割を一部負担金として支払うだけで、残りの7割は国保で負担します。


○入院時食事療養費の支給
入院中の1日の食事代にかかる費用のうち、1食あたり260円の標準負担額を被保険者の皆さんに負担していただき,残りは入院時食事療養費として国保が負担します。但し,申請により住民税非課税世帯等の人は、210円又は160円住民税非課税世帯等で老齢福祉年金を受けている人は100円となる認定証が交付されます。


○療養費の支給
次のような場合は,いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し決定した額の7割が後で支給されます。
・不慮の事故などで、国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき。(海外渡航中の治療も含みます。)
・手術などで輸血に用いる生血代。(第三者に限る)
・コルセットなどの補装具代。
・骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。


○高額療養費の支給
医療費の自己負担額が高額になったとき申請をして認められれば、限度額を超えた分が高額療養費とし後から支給されます。


○出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給(38万円)されます。


○葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給(5万円)されます。


○移送費の支給
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき,申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。


○訪問看護療養費の支給
医師が必要と認めた場合費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。
(残りの費用は国保が負担します。)

自己負担限度額(月額) 70歳未満の人の場合

一般
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
上位所得者
150,000円+医療費が500,000万円を超えた場合は、
その超えた分の1%
住民税非課税世帯  

35,400円


自己負担限度額(月額) 70歳以上75歳未満の人の場合

  外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B
一 般 12,000円 44,400円
現役並み所得者 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(4回目以降の場合44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円