一宮町から転出される方へ
一宮町から転出される方へ
新しい住所地に住み始めた日から14日以内に,次のものを添えて転入の手続きをして下さい。
1.転出証明書 2.届出人の印鑑 3.国民年金手帳(加入者のみ) 4.本人確認書類(免許証・パスポート・保険証・年金手帳・年金証書等)
なお,正当の理由がなく,14日以内に転入の手続きを行わない場合には,5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
| 一宮町での手続き | 新住所地での手続き | |
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(1)印鑑登録をしている方 |
転出(予定)日をもって登録が抹消されます。届出日以降印鑑登録証明書の発行を希望しない方は、住民課へ登録証をお返し下さい。 |
必要な方はあらためて印鑑登録の手続きをして下さい。 |
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(2)住民基本台帳カードをお持ちの方 |
転出証明書の交付を受けた方は、窓口で返納届を記入のうえカードをお返し下さい。付記転出届をされた方は、転入の際カードが必要ですのでそのままお持ち下さい。転入地で返却して下さい。 |
必要であれば、新たに交付申請をして下さい。
※詳しくはお問い合わせ下さい。 |
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(3)国民健康保険に加入されている方 |
住民課へ国民健康保険証をお返し下さい。転出(予定)日をもって資格がなくなります。 |
あらためて加入の手続きをして下さい。 |
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(4)国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方 |
住民課へ国民健康保険高齢受給者証をお返しください。健康手帳は、そのままお持ち下さい。 |
あらためて手続きが必要です。健康保険証をご持参下さい。 |
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(5)後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 |
住民課へ保険証をお返し下さい。健康手帳はそのままお持ち下さい。 ※県外に転出される方は住民課で「負担区分証明書」をお受け取り下さい。 ※転出(予定)日をもって資格がなくなります。 |
あらためて手続きが必要です。 ※県外に転出される方は一宮町で受け取られた「負担区分証明書」を持参し手続きをして下さい。 |
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(6)国民年金(又は厚生年金)に加入又は受給されている方 |
国民年金に加入されている方は住民課へ転出先を報告して下さい。 |
住所変更の手続きが必要です。 ※加入されている方は国民年金手帳を持参して下さい。 ※受給されている方は「住所・支払機関変更届」のハガキを社会保険事務所に郵送して下さい。 |
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(7)公立の小・中学校に通うお子さんがいる方へ |
教育委員会から「異動通知」を受け学校から「在学証明書」「教科書無償給与証明書」をお受け取り下さい。 |
「在学証明書」「教科書無償給与証明書」を持参し転校の手続きが必要です。 |
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(8)介護保険に加入されている方 |
福祉健康課へ保険証をお返し下さい。転出(予定)日をもって資格がなくなります。 |
あらためて加入の手続きをして下さい。 |
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(9)介護保険の要支援・要介護認定を受けている方 |
「受給資格証明書」の交付を受けて下さい。 |
前住所地で交付を受けた「受給資格証明書」を持参し手続きが必要です。 |
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(10)子ども手当を受けている方 |
転出(予定)日をもって資格がなくなりますので,福祉健康課で消滅の手続きが必要です。 |
あらためて手続きが必要です。
請求者の健康保険証(厚生年金に加入されている方)・預金通帳(振込先口座がわかるように)・印鑑を持参して下さい。 |
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(11)( 特別)児童扶養手当を受けている方 |
福祉健康課へ(特別)児童扶養手当証書・印鑑を持参のうえ住所変更の手続きを行って下さい。 |
あらためて手続きが必要です。証書・印鑑を持参して下さい。 |
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(12)乳幼児医療・子ども医療受給券をお持ちの方 |
福祉健康課へ受給券をお返し下さい。 |
あらためて手続きが必要です。 |
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(13)身体障害者手帳をお持ちの方 |
福祉健康課へ転出先を報告してください。 |
新住所地で住所変更の手続きが必要です。手帳・印鑑を持参して下さい。 |
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(14)重度心身障害者医療費受給者資格証をお持ちの方 |
福祉健康課へ受給者資格証をお返し下さい。印鑑を持参して下さい。 |
市町村によって,制度が異なりますので,新住所地の窓口でご確認下さい。 |
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(15)妊娠中,1歳未満のお子さんのいる方 |
特にありません。 |
新住所地の窓口で母子健康手帳別冊(健康診査受診票)を交換して下さい。 |
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(16)療育手帳をお持ちの方 |
福祉健康課へ転出先を報告して下さい。 |
新住所地の窓口で住所変更の手続きが必要です。療育手帳・印鑑を持参して下さい。 |
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(17)原付以下のバイクをお持ちの方 |
ナンバープレート・印鑑・標識交付証明書を持参のうえ税務課にて廃車手続きをし,「廃車証明書」の交付を受けて下さい。 |
あらためて手続きが必要です。
※廃車証明書と印鑑を持参して下さい。 |
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(18)防災行政無線戸別受信機を貸与されている方 |
貸与した戸別受信機は,一宮町でしか使用できません。総務課へ必ずお返し下さい。 |
防災行政無線事業は,すべての市区町村で実施しているわけではありません。新住所地の窓口でお問い合わせ下さい。 |
※手続きの種類によって印鑑が必要となることがありますので,念のため認印を持参して下さい。
<転出証明書に記載してあることが変更になったとき>
そのまま新住所地に提出して,変更事項を申し出て転入の手続きを行って下さい。
<転出証明書を紛失したとき>
印鑑をお持ちのうえ,再交付の手続きを行って下さい。
<転出を取消すとき>
転出証明書と印鑑を持参のうえ,住民課まで取り消しの手続きを行って下さい。
<住民票・印鑑登録証明書について>
転出日の前日までに住民票及び印鑑登録証明書が必要なときは、必ず転出証明書を持参して下さい。
なお、印鑑登録証明書が必要なときは、印鑑登録証も必ず持参して下さい。







