国民健康保険制度とは
国民健康保険制度とは
病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、加入者のみなさんで助け合う制度です。
・国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外はすべて国保に加入します。加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者です。
・医療費の自己負担割合
医療機関などで保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。
義務教育就学前 | 2割 | |
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義務教育就学後から70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | ||
一般 | 2割 | |
現役並み所得者 | 3割 |
手続きを忘れずに
国保の加入ややめる届出は「14日以内」に行うことが必要です。
届出が遅れると、医療費の自己負担や保険税の納付に影響がでますのでご注意ください。
(1)国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 加入する日 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
他の市区町村から転入したとき | 一宮町に住所を移した日 | 転出証明書・印かん |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた日 | 健康保険資格喪失証明書・退職証明・離職票のいずれか・印かん |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれた日 | 健康保険資格喪失証明書・印かん |
子どもが生まれたとき | 生まれた日 | 保険証・印かん |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護を受けなくなった日 | 保護廃止決定通知書・印かん |
(2)国民健康保険をやめるとき
こんなとき | やめる日 | 届出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 他の市区町村に住所を移した日 | 保険証・印かん |
職場の健康保険に入ったとき | 職場の健康保険に加入した日の翌日 | 国保と職場の健康保険の両方の保険証・印かん |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 被扶養者になった日の翌日 | |
国民健康保険者が死亡したとき | 死亡した日の翌日 | 保険証・印かん |
生活保護を受けるようになったとき | 生活保護を受け始めた日 | 保護開始決定通知書・保険証・印かん |
(3)その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
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町内で住所が変わったとき | 印かん、国民健康保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯を分離したとき、合併したとき | |
修学のために遠くでくらすとき | 印かん、国民健康保険証、在学証明書(届出日から3カ月以内に発行されたもの) |
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | 印かん、写真付で本人であることを確認できる官公庁発行のもの(マイナンバーカード・免許証・パスポート・障害者手帳 他) |