おむつ代の医療費控除証明書の交付
おむつ代医療費控除証明書について
○おむつ代の医療費控除は、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要に なりますが、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、要介護・要支援認定を受けており、寝たきり、尿失禁の可能性等の要件が介護認定資料で確認できる方は、町で発行する証明書を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
※おむつ代医療費控除証明書は、介護認定の調査資料をもとに町が交付します。介護度のみで一律に判断するものではありません。
問い合わせ
〒299-4301
一宮町保健センター(一宮町一宮2461)
福祉健康課 介護保険係
TEL:0475-42-1431