要介護認定に関する福祉健康課介護保険係からのお知らせ

【新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いの適応期間について】

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適応できることとします。

令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施していただくようお願いいたします。