令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の提出について
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の提出について
現在、介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)を算定しており、引き続き令和5年4月以降も同加算を算定する事業所(新規に算定を行う事業所等も含む)におかれましては、令和5年4月14日(金)必着でご提出ください。
なお、令和5年3月1日付介護保険最新情報Vol.1133にて、令和5年度算定分から計画書等の様式が示され、様式が変更されましたので、確認し作成を行ってください。
1.介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順様式例の提示について
令和5年3月1日付け厚生労働省老健局老人保健課より介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされておりますので、下記よりダウンロードし、ご確認ください。
参考資料
介護保険最新情報vol.1133(介護職員処遇改善加算及、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)
2.提出期限等について
(1)提出期限等について
令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算にあたっての計画書等の提出は、以下のとおりとなります。
・令和5年4月・5月から算定する場合 令和5年4月14日(金)必着
・令和5年6月から算定する場合 令和5年4月28日(金)必着
※令和5年度途中から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。(例:9月1日算定開始⇒提出期限7月31日)。
(2)介護給付算定に係る届出書・体制等状況一覧表の提出
以下の2つの場合には、処遇改善加算算定にあたり、介護給付費算定に係る届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。
①現在は介護職員処遇改善加算を取得しておらず、新たに取得する場合
②現在算定している加算区分の変更を行う場合
(3)提出書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和5年度計画書の提出が必要です。令和4年度から引き続き同加算を算定する事業者であっても、計画書の提出は必要です。
①提出書類
1.提出様式
2.記入例
②その他添付書類等
1.加算区分に変更が生じる場合
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、「加算区分に応じたキャリアパス要件に適合することを証明する書類⇒就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。) ※添付書類のうち、キャリアパス要件該当部分をマーカー等で協調すること。」。
必要に応じて、「労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)」及び「特別な事業に関する届出書」、「事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。」については、必要に応じて提出してください。
2.加算区分に変更が生じない場合
必要に応じて、「労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)」及び「特別な事業に関する届出書」、「事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。」については、必要に応じて提出してください。
その他添付書類等(こちらからダウンロードしてください。)
【地域密着型サービス】
【介護予防・日常生活支援総合事業】
(4)提出先
〒299-4396
千葉県長生郡一宮町一宮2457番地
一宮町福祉健康課介護保険係
※郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書等」と記入してください。
介護職員特定処遇改善加算における「見える化要件」への対応について
2019年度から新設された「介護職員等特定処遇改善加算」の算定要件の1つである「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること(見える化要件)」につきましては、公表方法の1つとして「介護サービスの情報公開制度」を活用することが挙げられています。当該制度を活用して「見える化要件」に係る公表を行う際は下記ファイルにて公表手順をご確認ください。
【問い合わせ先】
・介護サービス情報公表システムにおける報告方法等に関すること
千葉県介護サービス情報公表センター((福)千葉県社会福祉協議会内) 電話:043-245-2344
・介護サービスの情報公表制度に関すること
千葉県健康福祉指導課法人指導班 電話:043-223-2351
介護職員等特定処遇改善加の公表手順等について