介護現場におけるハラスメント対策について

 令和3年度の省令改正において、介護保険施設や居宅サービス事業者は、サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じることが義務化されました。

 

1.事業者が講ずるべき措置の具体的な内容

 特に留意すべき事項

 ・事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

 ・相談(苦情を含む。)に応じ、適切に対応するために必要な体制整

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応の窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

 

2.事業者が講ずることが望ましい取り組みについて

 パワーハラスメント防止のための指針(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)において、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業者が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組例

 (1)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 (2)被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等

 (3)被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種、業態等の状況に応じた取組)

 

3.その他

 厚生労働省老健局から、介護事業者向けのマニュアルや管理者向け研修のための手引き、職員向け研修のための手引きが紹介されていますので、ご案内します。

 ①厚生労働省ホームページ

 ②介護現場におけるハラスメント対策マニュアル

 ③管理者向け研修のための手引き

 ④職員向け研修のための手引き

 ※②、③についてはファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。

 

 4.介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口について

 千葉県では令和6年12月11日から、千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方(管理者、施設長)を対象に、カスタマーハラスメントの無料法律相談窓口の受付を開始しています。

 

1.対象者

 千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方(管理者、施設長)

(実際に相談いただく際は、ハラスメントを受けた職員の方も同席可能)

 

2.対象要件

 以下の要件をいずれも満たす案件を対象とします。

(1)介護現場における案件であること

(2)利用者本人またはその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること

 

3.法律相談の概要

 千葉県弁護士会に所属する弁護士が法律相談に応じます。

(1)相談日程等について

(2)相談方法等について

  ①Zoomによるオンライン

  ②面談

  相談場所:千葉県庁 本庁舎12階 健康福祉部高齢者福祉課 介護保険審査室

(3)相談時間 1時間以内

(4)相談費用 無料

 

4.申込方法等について

 申込方法及び留意事項につきましては、令和7年度介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口についてをご確認ください。