介護保険サービス

介護保険のしくみ

介護保険サービスを受けるためには,要介護認定が必要です。次の手順に従って手続きを行ってください。

1 申請
まず,介護保険者証を持って福祉健康課の窓口で,要介護認定の申請をします。        
本人でなくとも家族や代理の方でもできます。
2 審査
役場の職員,若しくは委託を受けたケアマネージャー(調査員)が訪問調査に伺います。
医師の意見書等も参考に介護認定審査会が要介護度を審査判定します。
(医師の意見書料は町で負担します。)
3 認定通知
非該当・要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5に分類されます。      
決定したら町から通知されます。
4 ケアプランの作成
本人や家族で相談し,ケアプラン(介護計画)作成事業者を選びます。
自立した生活のために必要なサービスプランをケアマネージャーと相談しながら作成します。
なお、要支援者については、町の地域包括支援センターの職員が作成します。
5 サービス利用
必要に応じて様々な在宅サービスを組み合わせたり,施設サービスが受けられます。    
自己負担は、利用したサービス費用の1~3割です。

 

 介護サービス(居宅)の種類

訪問介護 ホームヘルパーの訪問
訪問入浴 入浴チームの訪問
訪問リハビリ リハビリの専門家の訪問
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士による指導 
訪問看護 看護師などの訪問
通所介護 (デイサービス) デイサービスセンターで、食事・入浴など介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
通所リハビリ (デイケア) 介護老人保健施などで、日帰りの機能訓練が受けられます。
短期入所生活介護 (ショートステイ)

介護老人福祉施設、老人保健施設などに短期入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 

地域密着型サービス

 住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の高齢者が共同で生活し、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

 

福祉用具

福祉用具貸与
車いす,特殊寝台などの貸与
特定福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)
腰掛け便座、入浴用いすなどの購入費を支給します。利用限度額は10万円/年です。
※特定福祉用具販売指定事業者が販売する福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。 
詳しくはこちら(PDF)

 

住宅改修

住宅改修費を支給します。利用限度額は、20万円です。(原則1回限り)
※住宅改修をする際には、事前の申請が必要です。必ず町へ申請してください。 
詳しくはこちら(PDF)

 

施設サービス

介護老人福祉施設 
特別養護老人ホーム(寝たきり等常に介護を必要とし,家庭での介護が困難な高齢者を家庭に代わって介護する施設)
介護老人保健施設
老人保健施設(医学的管理のもとに介護,機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行う施設)
介護医療院
介護職員が手厚く配置された病院(医療上の管理,医学的管理下で介護等の世話や機能訓練,必要な医療を行う施設)

  施設一覧は、こちら

 

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