障害福祉サービス

・障害福祉サービスの概要

 障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことが出来るように個々に適したサービスを提供します。

介護給付

 日常生活活動に関する介助サービスを提供します。介護給付を利用する場合、障害支援区分の認定が必要になります。

種類 内容 対象者
居宅介護 入浴、食事、掃除等の介助を行います。 区分1以上の方
重度訪問介護 長時間にわたる居宅介護や外出時における移動中の介助を総合的かつ継続的に行います。 区分4以上の身体障害者等
同行援護 外出時において、必要な視覚情報等を提供するとともに移動の援護等を行います。 区分2以上の視覚障害者等
行動援護  行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護等を行います。 区分3以上の知的又は精神障害者 等
重度障害者等包括支援  居宅介護その他障害福祉サービスを包括的に提供します。  区分6の身体、知的又は精神障害者等
短期入所  短期間、施設に入所し、入浴、食事等の支援を行います。  区分1以上の障害者等
療養介護  病院で行われる機能訓練、看護、医学的管理の下における介護等を行います。  区分5(筋ジストロフィー)区分6(ALS)等で医療的ケアが必要な障害者等
生活介護  日中活動の機会の提供や日常生活に関する助言等の支援を行います。 施設入所している区分4以上又は区分3以上の障害者等 
施設入所支援  入浴、排泄、食事等の介護や日常生活に関する助言等の支援を行います。 区分4以上又は50歳以上で区分3以上の障害者等 

訓練給付

 一般就労に向けた訓練や自立した日常生活に必要な知識や技術の提供を行います。

種類 内容 対象者
機能訓練 理学療法、作業療法や生活等に関する助言等を行います。 身体障害者等
生活訓練 入浴、食事等自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する助言等を行います。 知的、精神障害者
就労移行支援 一般企業への就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労を希望する者であって、65歳未満の障害者
就労継続支援(A型) 雇用契約に基づく生産活動等の機会を提供します。 就労が困難なもので、65歳未満の障害者
就労継続支援(B型) 雇用契約に基づかない生産活動等の機会を提供します。 就労が困難な障害者
共同生活援助 共同生活を営み、入浴、食事等の日常生活に関する助言等を行います。 知的、精神障害者

相談支援

 介護給付及び訓練給付を利用するにあたり必須であるサービス等利用計画書を作成し、各関係機関と連絡調整を行います。自らサービス等利用計画書を作成することも出来ます(セルフプラン)。

種類 内容
計画相談支援 相談支援専門員がサービス等利用計画書を作成し、サービス提供事業者との連絡調整等を行います。
地域移行支援 障害者支援施設や精神科病院等を退所する障害者を対象に地域移行支援計画を作成し、各関係機関と連絡調整等を行います。
地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者を対象に常時連絡体制を確保し、必要な支援を行います。

サービス利用の手続

 下記のものを用意し、保健センター1階の福祉健康課窓口で申請してください。

・障害者手帳

・印鑑

お問合せ

 その他詳細については、福祉健康課福祉係までご連絡してください。

 電話 0475-42-1431