第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
先の大戦で公務等のために国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料等の年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に対して支給します。
支給額
25万円(5年償還の記名国債)
支給対象遺族
支給順位 | 対象者 |
1 | 弔慰金受給権者 |
2 | 子 |
3 | 父母 |
4 | 孫 |
5 | 祖父母 |
6 | 兄弟姉妹 |
7 | 上記以外の3親等内の親族 |
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
お問合せ先
※手続きなどその他詳細については下記までお問合せください。 福祉健康課 福祉係 0475-42-1431