帯状疱疹予防接種について
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、多くの人がこどもの時に感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。水ぼうそうが治った後もウイルスは体内に潜伏し、加齢など免疫力が低下した際に発症します。神経領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みをともなう水ほう(水ぶくれ)が出現する病気です。皮膚症状が治った後も痛みが残る帯状疱疹後神経痛になる可能性があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
対象者
令和7年度から帯状疱疹ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期予防接種の対象となりました。一宮町では定期予防接種のほかに、任意予防接種の費用助成をしています。
◆定期予防接種
①年度内に65歳を迎える方
②60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
※令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳となる方も対象となります。
※令和7年度に限り、100歳以上は全員対象となります。
令和7年度定期接種の対象
(接種可能期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)
令和7年度末年齢 | 生年月日 |
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
95歳 | 昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前生まれ |
◆任意予防接種
接種日当日に一宮町に住民登録がある50歳以上で、定期予防接種に該当しない年齢の方
※本事業の助成は、1回限りです。
助成回数(定期予防接種・任意予防接種共通)
ワクチン名 | 回数 | 助成金額 |
シングリックス(組み替えワクチン) | 2回 | 10,000円/回 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(生ワクチン) | 1回 | 4,000円 |
※予診票を医療機関に提出し、接種が完了した方が助成の対象となります。
※助成額を差し引いた金額を直接医療機関でお支払いください。
※接種を見合わせた時の費用(予診料)等は、本人の負担となります。
※定期予防接種対象の生活保護受給者は、予診票のみの場合も含み、接種に要した費用の全額を助成します。
接種方法
◆定期予防接種及び契約医療機関で接種する場合の任意予防接種
①予防接種に必要な予診票の交付を町から受ける
※定期予防接種対象の方へは、4月末に郵送しています。
※任意予防接種を希望の方は、電話又は保健センターの窓口で申し込みが必要です。窓口での交付には、本人確認書類が必要です(マイナンバーカードなど)。
②医療機関に予約をする
令和7年度帯状疱疹ワクチン予防接種契約医療機関一覧(PDF、176KB)
※契約医療機関一覧に記載のない医療機関で接種を希望される方は、接種前に福祉健康課にご相談ください。
◆任意予防接種(契約医療機関以外で接種する場合)
①医療機関の予診票を使用して接種を受ける
※任意予防接種対象の方が契約医療機関以外で接種する場合は、町の予診票は使用できません。医療機関の予診票を使用してください。
②医療機関の窓口で医療機関で定めた接種料金を全額支払う
③福祉健康課(保健センター)で予防接種費用助成の申請をする
※シングリックスを接種した方は、1回目と2回目の費用助成の申請を同時におこなってください。申請期限は、2回目の接種を受けた日から1年を経過する日の月末までです。
例:令和7年4月1日にシングリックス2回目を接種した場合は、令和8年4月30日が申請期限です。
【申請に必要なもの】
・一宮町帯状疱疹予防接種費用助成交付申請書
一宮町帯状疱疹予防接種費用助成交付申請書(PDF、44.2KB)
・予防接種費用が分かる領収書の原本
・予防接種を受けたことを証明する書類の原本(診療明細書等)
※「接種された方の氏名」「接種年月日」「接種費用」「医療機関名」「接種した予防接種の種類名」が記載されているものが必要です。
・振り込みを確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
問合せ
福祉健康課健康係(保健センター)
電 話:0475(40)1055
ファックス:0475(40)1056