一宮町防災士育成事業補助金について

 令和3年4月から、地域における防災力の向上の担い手となる人材を養成し、確保することにより、災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格取得に要する費用に対して、予算の範囲内において助成を行っています。人数に限りがあるので希望する方は、早めにご連絡ください。

補助金内容

定義

1 「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

2 「防災士研修センター等」とは、日本防災士機構が認定した研修機関で、かつ、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、地域、団体、職場等の意識啓発、訓練指導、技能普及等の防災力の向上に向け活動する者をいう。

補助対象経費及び補助額

補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げる防災士の資格取得に要する経費とし、当該経費の全額を補助するものとする。

交付の申請及び請求

1 補助金の交付を受けようとする者は、一宮町防災士育成事業補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 別表に掲げる経費の支払を証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請書兼請求書の提出期限は、防災士の認証登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

交付の決定及び支払

1 町長は、交付申請があったときは、その内容の審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付の適否を決定したときは、一宮町防災士育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとし、交付の決定をした者については、速やかに補助金を交付するものとする。

補助金の交付条件

補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付申請を行った年度内に日本防災士機構による防災士認証登録を受けること。

(2) 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力すること。

(3) 研修講座を令和5年1月までに受けること。

補助金の返還

町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

別表

補助対象経費 内容
講座の受講料 防災士研修センター等が実施する研修受講料
防災士資格取得受験料 日本防災士機構が実施する試験受験料
防災士認証登録料 日本防災士機構の認証登録料

様式

別記第1号様式

別記第2号様式

 

日本防災士機構ホームページ

防災士研修センターホームページ

問合せ

総務課 TEL 42-2112