犯罪被害者等支援について
町では、令和7年4月1日から「一宮町犯罪被害者等支援条例」を施行しました。制定の背景としては、犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者等の多くは、その権利が尊重されているとは言い難く、また、犯罪などによる直接的な被害にとどまらず、その後の二次的被害に苦しめられることも少なくありません。犯罪を予防するだけでなく、犯罪被害者等に対する適切な支援と、誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するために制定しました。
1.見舞金の支給対象となる方
令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為により、傷害を受けた方または亡くなられた方のご遺族で、その犯罪被害に遭われたときに一宮町民であった方
2.傷害見舞金
犯罪行為により傷害を受けた方
(1)全治1か月以上3か月未満 5万円
(2)全治3か月以上 10万円
※医師の診断書必要
3.遺族見舞金
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族 30万円
4.転居費用助成
見舞金の支給を受けた方で従前の住居で居住することが難しい方
町内外を問わず、最初の転居のみ転居費用を助成 上限5万円
5.お問い合わせ
一宮町役場総務課 防災行政係
TEL 0475-42-2112(直通)
条例および施行規則
申請書様式
支援機関のご案内
千葉県総合的対応窓口
千葉県環境生活部くらし安全推進課
電話:043-223-2267
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時(祝日・年末年始除く)
犯罪被害者支援センター
電話:043-225-5450(千葉犯罪被害者センターにつながります)
電話:043-222-9977(最寄りの支援センターにつながります)
月曜日~金曜日:午前10時~午後4時まで(祝日・年末年始除く)