児童手当

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的としています。

手当の支給を受けた方は、児童手当の趣旨に従って、子どもの将来のために有効に活用してください。

1.支給対象者

・中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

・外国人の方は、上記に加え請求者及び子どもの在留資格、住民基本台帳に記載のある方(短期滞在は不可)

・父母のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には収入の高い方)が受給者となります。
 

2.支給額

 所得が一定額未満の方

支給額(児童一人あたり月額)
   第1子・第2子  第3子以降  
3歳未満 15,000円

3歳以上小学修了前

10,000円 15,000円
中学生 10,000円

 ※所得制限限度額以上の方:一律 5,000円(特例給付)

 ※所得上限限度額以上の方:支給されません。(令和4年6月分以降)

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
 

3.所得基準

・前年中の所得及び扶養人数によります。

・所得制限限度額を超過しますと、児童手当の支給額が一律5,000円、所得上限限度額を超過しますと、児童手当は支給されません。

 ※児童の保護者うち、生計中心者(請求者)の所得のみが審査の対象となります。(世帯で合算されません)

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

※扶養親族の数に応じて、限度額を加算します。

※児童手当(特例給付も含む)は、基礎控除として一律8万円のほか各種控除もありますので、目安としてください。

※扶養人数は申告又は源泉徴収票の扶養人数(配偶者含む)を使用しますので、今年出生した児童は含まれません。
 

4.支給時期

・原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。

・支払日は、支給月の10日になります。(10日が休日の場合は前倒しに

なります)

・認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。

5.現況届 

 これまで毎年6月に提出していた現況届は、令和4年6月から省略します。ただし、以下の場合はこれまでと同様に現況届の提出が必要です。

・DV等により住民票の住所地と異なる市町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・単身赴任等により配偶者や児童と別居している方

・その他町から提出の案内があった方

※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

6.その他の注意点

・受給者と子どもが、ともに国内に居住していることが条件です。(留学中の場合等を除く)

・児童養護施設に入所している子どもや里親に委託されている子ども等については、施設の設置者や里親等に支給します。

・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者へ支給します。(単身赴任や子どもの学業等を理由とした別居等の理由を除く)

・未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外へいる場合のみ)が子どもの面倒を見ている場合は父母と同様の要件(監護・生計同一)で手当を支給します。

申請手続きについて

転出入・出生の方

 転出される方:

 一宮町での転出手続き後、転出予定日から15日以内に転出先で申請をしてください。

 転入される方:

 転出元の市町村での転出手続きの後、転出予定日から15日以内に一宮町で申請をしてください。

 子どもが生まれた方:

 子どもの生まれた日から15日以内に申請をしてください。上のお子さんがおり、

 申請がお済みの場合でも、手当の増額の手続きが必要となります。

※15日を過ぎてから申請されますと、手当の受給ができない期間が発生する可能性がありますので、必ず期限内に申請してください。


受付窓口

 子育て支援課 子育て支援係

請求に必要な書類

必要な場合 ご用意いただくもの 備 考
全  員

認定請求書

・請求者名義の金融機関の振込先口座が確認出来るもの

・窓口に用意してあります

・児童や配偶者名義の口座にはできません

厚生年金に加入されている方

・健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書

・健康保険被保険者証は請求者名義(養育者のもの)が必要です

配偶者と別居している方

・配偶者のマイナンバーが分かる書類又は配偶者の所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数が記載されているもの)

・必要な年度についてはお問い合わせください

・配偶者が扶養に入っていることが確認できれば、不要です

児童と別居している方

・児童のマイナンバーが分かる書類又は子の属する世帯全員の住民票

・別居監護申立書

・児童が一宮町内に居住している場合は不要です

・窓口に用意してあります

※下記以外の健康保険証をお持ちの方は、職場で年金加入証明書を発行していただく必要があります。

 ・健康保険被保険者証

 ・船員保険被保険者証

 ・私立学校教職員共済加入者

 ・全国土木建築国民健康保険組合員証

 ・日本郵政共済組合員証

 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)

※請求者やお子さまの状況により必要な書類が異なりますので、詳しいことについてはお問い合わせください。

請求にあたっての注意点

・児童手当の支給は、お子さまが出生した日や転入した日ではなく、「認定請求書」を提出した日が基準になります。

・受付月以前の手当をさかのぼって支給することはできませんので、なるべく早く窓口へお越しください。

※「認定請求書」以外の添付書類の提出は後日になってしまってもかまいません。

このような場合は届出が必要です  

事 由 届出の種類 備 考
他の市町村に転出されたとき

 

受給事由消滅届

転出後の市区町村での手続きに、所得課税証明書が必要となる場合があります(税務課にて発行)

配偶者が扶養に入ってない場合は、配偶者の所得課税証明書も必要になる場合があります

受給者、または児童が海外に転出されたとき  

児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき

 
受給者が公務員になったとき 勤務先に「認定請求書」の提出が必要です

出生等により、支給の対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書 額改定請求をした日の翌月分から額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください

児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったとき

 

受給者または児童が転居したとき、または養育している児童の住所が変わったとき

児童手当変更届

 

町外へ転出した児童を引き続き養育する場合は、児童を含めた世帯全員の住民票謄本を添付

受給者または養育している児童の氏名が変わったとき

受給者の場合は、口座変更も併せて必要です
振込指定口座の変更 配偶者や児童の名義の口座は指定できません
個人番号が変更されたとき 個人番号変更申出書 受給者や配偶者、児童の個人番号が変更されたときには提出が必要です

 

所得上限限度額以上により受給資格を得られなかった方へ

 

児童手当について(内閣府ホームページ)

リーフレット(児童手当制度のご案内)

 

問合せ

子育て支援課 子育て支援係 電話42-1415